○湯河原町民体育館条例施行規則
平成22年9月24日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯河原町民体育館条例(平成22年湯河原町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(専用利用の申請)
第2条 湯河原町民体育館(以下「体育館」という。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)の専用利用の承認を受けようとする者は、湯河原町民体育館専用利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 専用利用の申請ができるのは、団体として施設等を利用する者に限る。
3 前項の団体とは、その構成人員が10人以上のもの又は利用申請時に入場予定者人員を10人以上としているものとする。
4 教育委員会は、第1項の申請書に必要書類を添付させることができる。
5 第1項の申請書は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から利用開始7日前までに提出しなければならない。ただし、町民以外にあっては、申請書は、利用しようとする日の属する月の3月前の15日から利用開始7日前までに提出しなければならない。
(個人利用の申請等)
第4条 個人で施設等を利用しようとする者は、湯河原町民体育館個人利用申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による利用の申請期間は、利用開始5日前から利用日までとする。
(使用料の納付等)
第5条 施設等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、教育委員会が指定した期日までに使用料を納付しなければならない。
2 教育委員会は、使用料の納付がないときは、利用の承認を取り消すものとする。
(使用料の減免)
第6条 使用料の減免については、湯河原町教育関係施設等の使用料の減額及び免除に関する規則(平成22年湯河原町教育委員会規則第7号)によるものとする。
2 教育委員会は、前項の利用内容の変更の申請があったときは、他の利用者の利用に支障を生じない場合に限り、承認することができる。
3 教育委員会は、利用内容の変更又は利用の取消しを承認したときは、申請した者に湯河原町民体育館利用変更・取消承認書(様式第8号)を交付するものとする。
(使用料の差額の徴収)
第9条 前条第2項の規定により利用内容の変更を承認した場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に不足するときは、その額を徴収する。
(使用料の還付)
第10条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用できなかったときは、既納の使用料の全額を還付する。
(2) 利用開始5日前までに第8条第2項の規定により利用内容の変更を承認した場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額を超えるとき又は利用の取消しを承認したときは、変更にあっては差額の、取消しにあっては既納の使用料の額の100分の80に相当する額を還付する。
(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めたときは、既納の使用料の額の100分の50に相当する額を還付する。
(特別な設備)
第12条 利用者は、特別な設備等を施して利用し、又は備付けの器具以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、利用者に特別の設備等を利用させることができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、体育館の利用を終了したとき又は条例第6条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに原状に復し、関係職員の点検を受けなければならない。
(利用者等が守るべき事項)
第14条 利用者及び入場者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に施設等を利用しないこと。
(2) 利用時間及び利用区分を守ること。
(3) 承認された以外の施設等を利用しないこと。
(4) 承認なく貼紙等の行為をしないこと。
(5) 承認なく物品等の販売又は展示をしないこと。
(6) 指定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) その他関係職員の指示に従うこと。
(権利譲渡の禁止)
第15条 利用者は、利用の権利を譲渡してはならない。
(損傷等の届出)
第16条 利用者等は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨及び理由を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の特例)
第17条 条例第11条第1項の規定により体育館の管理に関する業務を指定管理者が行う場合における第2条から第4条まで、第8条、第11条から第14条まで及び第16条並びに様式第1号から様式第4号まで、様式第7号、様式第8号及び様式第11号の規定の適用については、第2条から第4条まで、第8条、第11条、第12条及び第16条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第13条及び第14条中「関係職員」とあるのは「指定管理者及び指定管理者が指名した者」と、様式第1号から様式第4号まで、様式第7号、様式第8号及び様式第11号(様式第2号、様式第4号、様式第8号及び様式第11号の表の下の文中を除く。)の規定中「湯河原町教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者に利用料金を収受させる場合の特例)
第18条 条例第13条第1項の規定により体育館の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第5条から第7条まで、第9条及び第10条並びに様式第2号及び様式第4号から様式第11号までの規定の適用については、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「湯河原町民体育館使用料減免申請書」とあるのは「湯河原町民体育館利用料金減免申請書」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「湯河原町民体育館使用料減免決定通知書」とあるのは「湯河原町民体育館利用料金減免決定通知書」と、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「湯河原町民体育館使用料還付申請書」とあるのは「湯河原町民体育館利用料金還付申請書」と、「湯河原町民体育館使用料還付決定通知書」とあるのは「湯河原町民体育館利用料金還付決定通知書」と、様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料合計」とあるのは「利用料金合計」と、様式第4号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料合計」とあるのは「利用料金合計」と、様式第5号中「湯河原町民体育館使用料減免申請書」とあるのは「湯河原町民体育館利用料金減免申請書」と、「湯河原町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料合計」とあるのは「利用料金合計」と、様式第6号中「湯河原町民体育館使用料減免決定通知書」とあるのは「湯河原町民体育館利用料金減免決定通知書」と、「湯河原町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「規定使用料」とあるのは「規定利用料金」と、様式第7号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料合計」とあるのは「利用料金合計」と、「変更後使用料」とあるのは「変更後利用料金」と、「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」と、「差引使用料」とあるのは「差引利用料金」と、「使用料内容」とあるのは「利用料金内容」と、様式第8号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料合計」とあるのは「利用料金合計」と、「変更後使用料」とあるのは「変更後利用料金」と、「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」と、「差引使用料」とあるのは「差引利用料金」と、「使用料内容」とあるのは「利用料金内容」と、様式第9号中「湯河原町民体育館使用料還付申請書」とあるのは「湯河原町民体育館利用料金還付申請書」と、「湯河原町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」と、様式第10号中「湯河原町民体育館使用料還付決定通知書」とあるのは「湯河原町民体育館利用料金還付決定通知書」と、「湯河原町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」と、様式第11号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」と、「変更後使用料」とあるのは「変更後利用料金」とする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理及び運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年2月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号から様式第8号までの改正規定(冷房・暖房設備に係る部分に限る。)は、湯河原町民体育館条例の一部を改正する条例(平成30年湯河原町条例第31号)の施行の日から施行する。