○湯河原町諸収入金に対する督促及び延滞金の徴収に関する条例
平成23年2月15日
条例第1号
湯河原町諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和32年湯河原町条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の湯河原町の歳入(以下「諸収入金」という。)に対する督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 町長は、諸収入金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、督促状を発する日から10日以内の納期限(以下「指定期限」という。)を指定して督促状を発しなければならない。
第3条 削除
(延滞金の徴収)
第4条 町長は、諸収入金を納期限までに納付しない場合において、第2条の規定により督促状を発したときは、納期限の翌日から諸収入金納付の日までの期間の日数に応じ、諸収入金が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときに限り、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から指定期限を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の端数があるとき又は全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。)を当該諸収入金に加算して徴収する。
2 前項の規定による年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第5条 町長は、諸収入金の納付義務者が納期限内に諸収入金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合は、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(読替え)
第6条 湯河原町公営企業に係る諸収入金(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第1項第4号に規定する過料を除く。)については、この条例中「町長」とあるのは「管理者の職務を行う町長」と読み替えるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の湯河原町諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例の規定は、平成23年4月1日以後の納期限に対応するものについて適用し、同日前の納期限に対応するものについては、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年6月10日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の延滞金の割合の特例に係る規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第6条までの規定は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例に関する経過措置)
8 改正後の延滞金の割合の特例に係る規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月13日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年9月10日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(湯河原町諸収入金に対する督促及び延滞金の徴収に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 施行日前に改正前の湯河原町諸収入金に対する督促及び延滞金の徴収に関する条例の規定により公営企業管理者がした処分その他の行為は、改正後の湯河原町諸収入金に対する督促及び延滞金の徴収に関する条例の規定により町長がした処分その他の行為とみなす。