○湯河原町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成23年3月4日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、湯河原町議会議員(以下「議員」という。)の職責に鑑み、議員が町議会の会議等を長期間欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、湯河原町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年湯河原町条例第8号)の特例を定めるものとする。
(1) 町議会の会議等 湯河原町議会定例会及び臨時会の本会議並びに議長又は委員長が招集する会議をいう。
(2) 公務上の災害等 湯河原町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年湯河原町条例第22号)に基づき認定された公務上の災害等をいう。
欠席期間 | 割合 |
90日を超え180日以下であるとき。 | 100分の80 |
180日を超え365日以下であるとき。 | 100分の70 |
365日を超えるとき。 | 100分の50 |
2 前項の規定は、欠席期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降、町議会の会議等に出席した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで適用する。
(期末手当の減額)
第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、議員報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、その職に応じた期末手当に、欠席期間に応じて、第3条第1項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の減額の割合が異なる場合は、低い方の額を支給するものとする。
(適用除外)
第5条 次に掲げる事由により町議会の会議等を長期間欠席したときは、前2条の規定は適用しない。
(1) 公務上の災害等
(2) その他議長が認める事由
(疑義に対する決定)
第6条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。
2 議長は、前項の規定による決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。