○湯河原町防災基金条例

平成23年6月6日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、湯河原町防災基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 安全で安心なまちづくりに係る事業並びに災害時の復旧事業及び災害の復興事業に活用するため、基金を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、基金の趣旨に沿う寄附金及び予算で定める額とする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、安全で安心なまちづくりに係る事業に要する費用並びに災害時の復旧事業に要する費用及び災害の復興事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を予算に計上して処分することができる。

(運用状況の公表)

第7条 町長は、毎年1回、基金の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

湯河原町防災基金条例

平成23年6月6日 条例第12号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成23年6月6日 条例第12号