○湯河原町公営企業の主要職員を定める規則
平成23年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を補助する職員のうち、その任免について管理者があらかじめ町長の同意を得なければならない主要職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(主要職員)
第2条 前条の主要職員は、次に掲げる職にある職員とする。
(1) 課長
(2) 副課長及び主幹
(3) 係長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
平成23年4月1日 規則第19号
(平成27年4月1日施行)