○湯河原町立学校の施設開放に関する規則

平成23年3月31日

教育委員会規則第1号

湯河原町立小学校及び中学校体育施設の開放に関する規則(昭和51年湯河原町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原町における社会体育の普及促進及び子どもの安全な遊び場の確保を図るため、湯河原町立学校の施設及び設備(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲内で町民等の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放の種類)

第2条 学校施設の開放は、次の2種類とする。

(1) スポーツ・レクリエーション開放 湯河原町立学校の屋外運動場、屋内運動場その他の体育施設を町民等のスポーツ活動及びレクリエーション活動の場として開放する。

(2) 遊び場開放 小学校の屋外運動場を子どもの遊び場として開放する。

(開放の日時等)

第3条 学校施設の開放の日時及び場所等は、別表のとおりとする。

(学校施設の開放を利用することができるもの)

第4条 学校施設の開放を利用することができるものは、第6条の規定により、学校施設の開放を利用する団体登録を受けたものとする。ただし、遊び場開放として利用する場合には団体登録は不要とする。

(団体登録を受けることができるもの)

第5条 団体登録を受けることができるものは、湯河原町に居住する者又は勤務する者が代表を務め、スポーツ活動又はレクリエーション活動を目的とし、10人以上の会員が所属する団体とする。

(団体の登録等)

第6条 団体登録を受けようとするものは、湯河原町立学校施設開放利用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、会員の名簿を添付しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、適当と認めるときは、湯河原町立学校施設開放利用団体登録簿(様式第2号)に登録し、申請者に湯河原町立学校施設開放利用団体登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付し、及び湯河原町立学校施設開放利用団体登録通知書(様式第4号。以下「登録通知書」という。)により学校長に通知するものとする。

3 前項の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)の会員は、公益財団法人スポーツ安全協会が行う傷害保険に加入しなければならない。

(登録証の有効期間)

第7条 登録証の有効期間は、これを交付した日から当該交付した日の属する年度の末日までとする。

(登録証の再交付)

第8条 登録証を紛失し、又は損傷したときは、湯河原町立学校施設開放利用団体登録証再交付申請書(様式第5号)を、損傷した場合にあっては、損傷した登録証を添えて教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。

(代表者等の変更)

第9条 登録団体の代表者は、当該団体の代表者に変更があった場合又は登録の内容に変更が生じたときは、直ちに登録証を添えて教育委員会に湯河原町立学校施設開放利用団体登録内容変更申請書(様式第6号)を届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、適当と認めるときは、湯河原町立学校施設開放利用団体登録簿の該当団体の登録内容を変更し、申請者に登録証を交付し、及び登録通知書により学校長に通知するものとする。

(登録団体の取消し)

第10条 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により登録を受けたとき。

(2) 団体登録を受けるのに必要な要件を欠くに至ったとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) その他公の秩序及び公益を害し、善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(利用の申請等)

第11条 学校施設の開放を利用しようとするものは、湯河原町立学校施設開放利用申請書(様式第7号)を利用しようとする日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、遊び場開放として学校施設の開放を利用する場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、当該学校長の意見を聴くとともに、その適否を決定し、適当と認めるときは、湯河原町立学校施設開放利用許可証(様式第8号。以下「利用許可証」という。)を申請者に交付し、その旨を当該学校長に通知するものとする。この場合において、教育委員会は、管理上必要な条件を付することができる。なお、湯河原町立学校施設利用条例(平成22年湯河原町条例第18号。以下「条例」という。)第3条各号のいずれかに該当するとき又は営業を目的とするための利用の場合は、その利用を許可しないものとする。

3 スポーツ・レクリエーション開放を利用しようとするものは、第1項の規定にかかわらず、毎年度3月に開かれる登録団体の代表者による打合せ会において、翌年度中の利用日時を調整して、教育委員会が利用を許可する。

(使用料の納付)

第12条 学校施設の開放の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、教育委員会が指定した期日までに使用料を納付しなければならない。

2 教育委員会は、使用料の納付がないときは、利用の許可を取り消すものとする。

(利用の変更又は取消し)

第14条 利用者は、許可を受けた利用内容を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、湯河原町立学校施設開放利用変更・取消許可申請書(様式第9号)第11条第2項の規定により交付された利用許可証を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用内容の変更の申請があったときは、他の利用者の利用に支障を生じない場合に限り、許可することができる。

3 教育委員会は、利用内容の変更又は利用の取消しを許可したときは、申請した者に湯河原町立学校施設開放利用変更・取消許可証(様式第10号)を交付するものとする。

(使用料の差額の徴収)

第15条 前条第2項の規定により利用内容の変更を許可した場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に不足するときは、その額を徴収する。

(使用料の還付)

第16条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用できなかったときは、既納の使用料の全額を還付する。

(2) 利用開始日5日前までに第14条第2項の規定により利用内容の変更を許可した場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額を超えるとき又は利用の取消しを許可したときは、変更にあっては差額の、取消しにあっては既納の使用料の額の100分の80に相当する額を還付する。

(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めたときは、既納の使用料の額の100分の50に相当する額を還付する。

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、湯河原町立学校施設開放使用料還付申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において、還付すべき正当な理由があると認められるときは、申請者に対し湯河原町立学校施設開放使用料還付決定通知書(様式第12号)を交付するものとする。

(利用の中止)

第17条 教育委員会は、この規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わない利用者に対しては、利用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定によるもののほか、学校及び町が行う行事が利用許可を受けた日に延期されたときは、学校施設の開放を中止するものとする。

3 学校施設の状態が不良で使用に適さないと認められるときは、利用者は、使用を中止し、その旨を直ちに教育委員会に申し出るものとする。

(利用者の責任)

第18条 学校施設の開放を利用するものは、利用が終わったときは、利用に係る施設を原状に復し、設備器具を整理し、かつ、清掃して返還しなければならない。

2 登録団体の代表者は、常に学校施設の善良な管理者としての責任と注意をもって、次の注意事項を守り、学校施設を使用しなければならない。

(1) 屋内運動場の使用

 責任者は、利用許可証を教育長が指定した鍵の保管者(以下「保管者」という。)に示し、鍵及び屋内運動場使用日誌を受け取ること。

 使用後は、清掃、器具収納、戸締まり及び電源の閉鎖(以下「清掃等」という。)をし、屋内運動場使用日誌に記入の上、鍵とともに保管者に返還すること。

(2) 屋外運動場(テニスコートを含む。)の使用

 責任者は、利用許可証を保管者に示し、鍵及び屋外運動場使用日誌を受け取ること。

 使用後は、清掃等を行い、屋外運動場使用日誌に記入の上、鍵とともに保管者に返還すること。

(3) 一般的事項

 学校施設内では喫煙をしないこと。

 利用許可を受けた場所以外には立ち入らないこと。

 利用許可を受けた団体は、利用許可を受けた施設を第三者に利用させてはならないこと。

 学校の電話及び放送施設は、緊急の場合以外は使用することはできないこと。

 電話の呼出しは、緊急の場合以外は行ってはならないこと。

 便所、水道等は所定のもの以外は使用しないこと。

(管理責任)

第19条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとし、校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年6月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

開放の種類

開放施設名

開放日

開放時間

スポーツ・レクリエーション開放

屋外運動場

学校の休業日

4月~9月

午前9時~午後5時

10月~翌年3月

午前9時~午後4時

屋内運動場

学校の休業日

午前9時~午後9時

学校の休業日以外の日

午後3時30分~午後9時

テニスコート

学校の休業日

4月~9月

午前9時~午後5時

10月~翌年3月

午前9時~午後4時

遊び場開放

小学校の屋外運動場

学校の休業日

午前9時~午後4時

備考 この表において「学校の休業日」とは、湯河原町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成8年湯河原町教育委員会規則第6号)に規定する学校の休業日をいう。

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湯河原町立学校の施設開放に関する規則

平成23年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成28年3月28日 教育委員会規則第2号
平成30年6月28日 教育委員会規則第5号
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号