○湯河原町公営企業会計規程

平成23年4月1日

公営企業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条~第8条)

第2節 帳簿(第9条~第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条~第23条)

第2節 支出(第24条~第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条~第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条~第57条)

第3節 たな卸(第58条~第62条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第63条~第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条~第76条)

第3節 管理及び処分(第77条~第80条)

第4節 減価償却(第81条~第83条)

第7章の2 引当金(第83条の2・第83条の3)

第8章 予算(第84条~第89条)

第9章 決算(第90条~第93条)

第10章 雑則(第94条・第95条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条の規定に基づき、湯河原町水道事業、温泉事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 公営企業に企業出納員(以下「出納員」という。)及び現金取扱員を置く。

2 出納員は、公営企業に属する金銭及び物品の出納並びに保管及びその他の会計事務をつかさどる。

3 現金取扱員は、上司の命を受けて公営企業に係る現金の収納に関する事務に従事する。

4 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、20万円と定める。ただし、湯河原町公営企業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この限度額を超えて取り扱わせることができる。

5 出納員及び現金取扱員が使用する領収印は、様式第1号に定めるところによる。

6 出納員及び現金取扱員は、その職務を行うときは、湯河原町公営企業現金取扱証(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(善管注意義務)

第3条 出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者は、公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を湯河原町公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を湯河原町公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 公営企業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票(様式第3号)、支払伝票(様式第4号)及び振替伝票(様式第5号)とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保管しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第9条 公営企業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えなければならない。

(1) 収入予算執行計画整理簿(様式第6号)

(2) 支出予算執行計画整理簿(様式第7号)

(3) 収入調定簿(様式第8号)

(4) 現金出納簿(様式第9号)

(5) 預金口座出納簿(様式第10号)

(6) 固定資産台帳(様式第11号)

(7) 企業債台帳(様式第12号)

(8) 貯蔵品受払簿(様式第13号)

2 課長(湯河原町公営企業事務分掌に関する規程(平成23年湯河原町公営企業管理規程第1号)第2条に規定する課の課長をいう。以下同じ。)は、前項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。

3 前項に規定した帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 日計表、伝票つづりその他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、水道事業にあっては別表第1に、温泉事業にあっては別表第2に、下水道事業にあっては別表第3に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付した振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行するものとする。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「 年 月 日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第16条の2 納付義務者が出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けているときは、当該金融機関に口座振替依頼書を提出し、承認を得た場合は、口座振替の方法により納付することができる。

(領収書の交付)

第17条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日引き継ぐことができる。

2 出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日(当該翌日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日)に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、公営企業の預金口座に受け入れた収入を日計表及び収入済通知書とともに翌営業日(口座振込分は、翌々営業日)までに出納取扱金融機関に報告し、当該収入を出納取扱金融機関の公営企業の預金口座に毎月5日、15日及び25日(いずれも当日休業の場合は、翌営業日)にその日の前日までに受け入れた収入を振り替えなければならない。ただし、月末までに受け入れた収入については、翌々営業日に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から報告を受けた日計表と自ら収納した日計表を集計し、収入済通知書とともにその日のうちに出納員に報告しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(公金の徴収又は収納の委託)

第18条の2 管理者は、法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定により、公金の徴収又は収納の事務を私人に委託することができる。

2 管理者は、前項の規定により、公金の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、次に掲げる事項を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

(1) 公金の徴収又は収納の事務を委託した私人の住所及び氏名

(2) 委託した事務の範囲

(3) 委託した期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他必要と認める事項

3 公金徴収事務等受託者は、徴収し、又は収納した公金を管理者があらかじめ指定する期日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込むとともに出納員に通知しなければならない。

(指定納付受託者の告示)

第18条の3 管理者は、指定納付受託者(地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)を指定したときは、その旨を告示しなければならない。指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を管理者に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合も、同様とする。

2 前項前段の規定による告示は、次の事項を掲げて行わなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定した日

(3) 指定の期間

(4) 指定納付受託者が納付事務を行う収入等の種類

(5) 指定納付受託者が納付事務を行う方法

(収入伝票の発行等)

第19条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて、収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

(過誤納金の還付又は充当)

第20条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して課長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 前項の場合において、その還付を受けるべき納入義務者につき、納付し、又は納付すべきこととなった徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、その徴収金に充当することができる。

3 課長は、過誤納金を充当したときは、納入義務者に過誤納金充当通知書を送付しなければならない。

4 第25条及び第37条の規定は、第1項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 公営企業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地は、出納取扱金融機関が加入している手形交換所の手形交換取扱区域とする。ただし、出納員が特に認める場合は、この限りでない。

(証券の支払拒絶等)

第22条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 出納員は、支払伝票を受けたときは、支払伝票及び関係書類を審査して支払をしなければならない。

(請求書の具備要件)

第25条の2 支出伝票に添付する請求書は、次に掲げる事項を備えていなければならない。

(1) 請求金額及び算出の基礎

(2) 債権者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)

(3) 請求年月日

(4) 代理人をもって請求する場合はその委任状

2 前項の請求書は、正当な債権者が発行したものであることを課長が確認したものでなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、管理者が認めるときは、算出の基礎について省略することができる。

4 第1項第4号の場合には、課長は、債権者の代理関係を確認しなければならない。

(資金前渡の種類)

第26条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第14号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 後納郵便、コピー用紙、ガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

2 施行令第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 即時支払をしなければ契約が困難又は不利となる経費

(2) 賠償、補償等に要する経費

(3) 運賃及び送料

(4) 通行料、駐車料、入場料その他これらに類する経費

(5) 講習会、講演会、研究会等に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすもので、管理者が特に必要と認める経費

(概算払の種類)

第27条 施行令第21条の6第5号の規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 概算で支払をしなければ契約し難い請負その他の契約に要する経費

(2) 法令に基づく委託に要する経費

(3) 保険料

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

(前金払の種類)

第28条 施行令第21条の7第8号の規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る1件の請負代金の額が300万円以上の公共工事に要する経費

(3) 前号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすもので、管理者が特に必要と認める経費

2 前項第2号の経費に係る前払金の限度額は、当該経費の3割(土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造並びに測量を除く。)については、当該経費の4割)を超えない範囲内に相当する額とし、5,000万円を限度とする。

(資金前渡、概算払及び前金払の取扱い)

第29条 第25条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合は、その残金を添えてこれを出納員に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第30条 出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合(以下「隔地払」という。)は、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 前項の隔地とは、湯河原町の区域以外の区域とする。

3 出納員は、第1項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

4 第1項の依頼を受けた出納取扱金融機関は、直ちにその手続をとり完了後出納員に対し、送金済通知書を提出しなければならない。

(口座振替の申出)

第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって、出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第32条 出納取扱金融機関のほか、次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 本町内に存在する金融機関

(2) その他管理者が定める金融機関

(口座振替手続等)

第33条 出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第34条 出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に対し、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の振出しによる支出について支払済通知書により翌営業日までに出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残して置かなければならない。

(小切手帳の保管)

第36条 小切手帳の保管は、出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第37条 出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払若しくは口座振替の方法によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第38条 出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の経過)

第39条 出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため、出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第19条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 公営企業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 出納員は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器又は流量計器

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 課長は、常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認める事項

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 たな卸資産を受け入れた場合は、出納員は、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、物品出納簿(様式第14号)に記帳しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した振替伝票を発行し、当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認める事項

2 出納員は、前項の振替伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第55条 出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第56条 出納員は、第47条各号に掲げる物品で公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第57条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認めるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第59条 出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認める場合は、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、出納員は、その結果に基づいてたな卸表(様式第15号)を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 出納員は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、日計表の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、出納員は、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、振替伝票に基づき物品出納簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 課長は、第47条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第64条 出納員は、第47条第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録し、及び整理しなければならない。

(事故報告)

第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 受湯権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 第二次温泉権

 ソフトウェア

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認める事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認める事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認める事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第72条 建設改良工事を施工しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認める事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところにより遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第75条 課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準により間接費を割り当て、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第78条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認める事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けている場合その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けているものその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるもの又は不用となったもの若しくは使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第82条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径40ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第82条の2 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第83条 課長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章の2 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第83条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第83条の3 退職給付引当金以外の引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第84条 管理者は、翌年度の予算原案作成方針を定めて、課長に通知するものとする。

(予算原案等の送付)

第85条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第86条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充用の手続)

第87条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第88条 課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第89条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書(様式第16号))を作成し、5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書(継続費に係るものにあっては、当該継続費繰越計算書)を5月31日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第90条 公営企業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第91条 出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 消費税に関する整理

(8) その他必要な整理

(帳簿の締切り)

第92条 出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第93条 出納員は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書(様式第17号)

(2) 損益計算書(様式第18号)

(3) 剰余金計算書(様式第19号)又は欠損金計算書(様式第20号)

(4) 剰余金処分計算書(様式第21号)又は欠損金処理計算書(様式第22号)

(5) 貸借対照表(様式第23号)

(6) 事業報告書(様式第24号)

(7) キャッシュ・フロー計算書(様式第25号)

(8) 収益費用明細書(様式第26号)

(9) 固定資産明細書(様式第27号)

(10) 企業債明細書(様式第28号)

(11) 継続費精算報告書(様式第29号)

(12) 基金運用状況調書(様式第30号)

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第94条 出納員は、毎月末日をもって月次試算表(様式第31号)及び資金予算表(様式第32号)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第95条 この規程の施行について必要な帳簿、伝票その他諸表の様式は、別にこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年9月16日公企管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の湯河原町公営企業会計規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年9月29日公企管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の湯河原町公営企業会計規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日公企管規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日公企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年4月25日公企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月12日公企管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、別表第2の(2)及び別表第3の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日公企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湯河原町公営企業会計規程の規定は、令和3年度の事業年度から適用し、令和2年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(令和2年10月28日公企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日公企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の湯河原町公営企業会計規程の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月29日公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年10月31日公企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日公企管規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

水道事業勘定科目表

(1) 収益勘定

科目区分の説明

水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

給水収益



水道料金


受託工事収益


給水装置の新設、修繕等の受託工事による収益

給水工事収益


修繕工事収益


その他営業収益



材料売却収益

給水装置の新設、修繕等に使用する器具及び材料の販売収益

手数料

設計審査、検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

他会計補助金


補助金



補助金


長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

長期前受金戻入


雑収益


上記以外の営業外収益

有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


負担金



負担金


加入金



水道利用加入金


消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金

消費税還付金


特別利益



当該年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

過年度損益修正益


その他特別利益


上記以外の特別利益

その他特別利益


(2) 費用勘定

科目区分の説明

水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

原水浄水配水及び給水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用並びに配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務、宿日直等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

会計年度任用職員の報酬

法定福利費

市町村職員共済組合負担金、旧恩給組合負担金、地方公務員災害補償基金負担金及び市町村職員退職手当組合負担金

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

郵便料金、電話料金、電話加入移転架設料、運送料等

委託料

水質検査、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管、送水管、配水管その他の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料、燃料費等

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費等

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他事業体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

自動車重量税等

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


受託工事費


給水装置の新設、修繕等の受託工事に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


材料費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

会計年度任用職員、臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告又は宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費


交際費


負担金

関係団体の会費及び負担金

保険料


公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権等の償却額

資産減耗費


固定資産の除却費等の資産の減耗費

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

一時借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


消費税


消費税及び地方消費税

消費税


特別損失



当該年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

固定資産売却損


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

減損損失


災害による損失


災害による巨額の臨時損失

災害による損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

過年度損益修正損


その他特別損失


上記以外の特別損失

その他特別損失


予備費

予備費



(3) 資産勘定

区分

科目区分の説明

固定資産




流動性が小さく、長期的に所有され、将来の営業活動の基礎となる財産

有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来の営業の用に供する目的をもって所有する資産。遊休施設、未稼働設備を含む。)

土地


事業用敷地、公舎敷地等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他の土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

事務所用建物

本庁舎等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配水及び給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額



原水及び浄水設備減価償却累計額


送配水及び給水設備減価償却累計額



その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置、コンベア等の運搬設備及びこれらの附属品

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接流入の用に供している流量計器及び直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のもの

工具


器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額



工具減価償却累計額


器具及び備品減価償却累計額


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産


リース資産減価償却累計額

リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

拡張費


配水管新設改良費


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等

水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

営業権



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気又はガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産



有価証券、出資金等通常利殖を目的として(1年以上)にわたり資金を投下するもの

投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


地方自治法第241条の規定に基づく基金設置条例により、積立金等に対応して特定預金等資金の状態において保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産




現金及び比較的短期間のうちに回収され、又は販売されることによって現金に換えることのできる資産

現金預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金



企業がその活動の過程において、外部に対して用役、財産等を提供したこと等によって生ずる金銭債権

営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収給水収益

水道料金の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業収益未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


本来の事業活動によらない営業外の収益の未収入額

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外収益未収金

上記以外の営業外収益の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等営業及び営業外収益以外の未収入額

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだに使用に供されていない材料、貯蔵中の量水器並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設及び改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

材料


金属材料、コンクリート製品、薬品類、合成管類等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のもの

一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだに提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



保険料、物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

前払消費税


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税

その他前払金


上記以外の前払金

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税

その他流動資産


上記以外の流動資産

(4) 資本勘定

区分

科目区分の説明

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金



資本取引(本来の企業の営業活動外)によって企業に留保された剰余金

再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金



毎事業年度の損益取引(本来の企業の営業活動)によって獲得した利益を源泉とする剰余金

減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

(5) 負債勘定

区分

科目区分の説明

固定負債




事業の通常の取引において、貸借対照表日から起算して1年以内に償還されない長期借入金

企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



年度途中における収支時期の食違いによる一時的な資金不足を補い、予算内の支出をするための短期(1年以内)の借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

未払費用



前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受水道料金、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債




預り金



預り有価証券



仮受消費税


課税売上に係る消費税及び地方消費税

その他流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益





長期前受金



施行規則第7条第4項第1号に規定する補助金等の交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額



施行規則第34条の規定により各長期前受金を償却した額の累計額

別表第2(第13条関係)

温泉事業勘定科目表

(1) 収益勘定

科目区分の説明

温泉事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

給湯収益



温泉使用料金


受託工事収益


給湯装置の新設、修繕等の受託工事による収益

給湯工事収益


修繕工事収益


その他営業収益



材料売却収益

給湯装置の新設、修繕等に使用する器具及び材料の販売収益

手数料

名儀変更手数料、証明手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

他会計補助金


補助金



補助金


長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

長期前受金戻入


雑収益


上記以外の営業外収益

有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


負担金



負担金


消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金

消費税還付金


特別利益



当該年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

過年度損益修正益


その他特別利益


上記以外の特別利益

その他特別利益


(2) 費用勘定

科目区分の説明

温泉事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

源泉費


温泉の採取に係る設備の維持及び作業に要する費用

報酬

会計年度任用職員の報酬

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金、水道料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

郵便料金、電話料金、電話加入移転架設料、運送料等

委託料

泉質検査、水位調査研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

送湯管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費等

薬品費

温泉付着物溶解に要する薬品費等

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定より引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


温泉流入費


温泉の流入に係る設備の維持、作業及び温泉買上に要する費用

報酬


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


温泉買上料

温泉買上げに要する費用

その他引当金繰入額


雑費


送湯及び給湯費


送給湯管その他温泉の給湯に係る設備及び給湯装置に附属する流量計器その他の設備の維持及び作業に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務及び宿日直等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬


法定福利費

市町村職員共済組合負担金、旧恩給組合負担金、地方公務員災害補償基金負担金及び市町村職員退職手当組合負担金

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


食糧費


保険料


公課費

自動車重量税等

その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給湯装置の新設、修繕等の受託工事に要する費用

報酬


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


路面復旧費


材料費


補償金


食糧費


その他引当金繰入額


雑費


一般管理費


事業活動の全般に関連する費用及び料金の調定、集金その他の業務に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

会計年度任用職員、委員会の委員、臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


報償費

報奨金、奨励金等

被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告又は宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費


交際費


負担金

関係団体の会員負担金

保険料


公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

給湯装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

一時借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


消費税


消費税及び地方消費税

消費税


特別損失



当該年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

固定資産売却損


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

減損損失


災害による損失


災害による巨額の臨時損失

災害による損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

過年度損益修正損


その他特別損失


上記以外の特別損失

その他特別損失


予備費

予備費



(3) 資産勘定

区分

科目区分の説明

固定資産




流動性が小さく、長期的に所有され、将来の営業活動の基礎となる財産

有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来の営業の用に供する目的をもって所有する資産。遊休施設、未稼働設備を含む。)

土地


事業用敷地、公舎敷地等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

源泉用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他の土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

事務所用建物

本庁舎等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

源泉採取、送湯、給湯等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯湯槽、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

温泉採取設備

源泉口

流入設備

温泉流入設備

送湯及び給湯設備

温泉の送湯及び給湯設備

その他構築物


構築物減価償却累計額



温泉採取設備減価償却累計額


流入設備減価償却累計額


送湯及び給湯設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置、コンベア等の運搬設備及びこれらの附属品

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

量水器

直接流入の用に供している流量計器及び直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のもの

工具


器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額



工具減価償却累計額


器具及び備品減価償却累計額


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産


リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

拡張費


送配湯管新設改良費


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等

水利権


河川法第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法第29条に規定する権利

施設利用権


電気又はガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

受湯権


湯河原町温泉事業条例(昭和36年湯河原町条例第13号)第5条に規定する流入契約金

電話加入権



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

第二次温泉権


源泉から配湯を受けて利用する権利等

ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等

その他無形固定資産



投資その他の資産



有価証券、出資金等通常利殖を目的とし(1年以上)にわたり資金を投下するもの

投資有価証券


金融商法取引法第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


地方自治法第241条の規定に基づく基金設置条例により、積立金等に対応して特定預金等資金の状態において保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産




現金及び比較的短期間のうちに回収され、又は販売されることによって現金に換えることのできる資産

現金預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金



企業がその活動の過程において、外部に対して用役、財産等を提供したこと等によって生ずる金銭債権

営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収給湯収益

温泉料金の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業収益未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


本来の事業活動によらない営業外の収益の未収入額

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外収益未収金

上記以外の営業収益の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等営業及び営業外収益以外の未収入額

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだに使用に供されていない材料、貯蔵中の量水器並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設及び改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

材料


金属材料、合成管類、油脂類、薬品類等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のもの

一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだに提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



保険料、物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

前払消費税


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税

その他前払金


上記以外の前払金

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税

その他流動資産


上記以外の流動資産

(4) 資本勘定

区分

科目区分の説明

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金



資本取引(本来の企業の営業活動外)によって企業に留保された剰余金

再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金



毎事業年度の損益取引(本来の企業の営業活動)によって獲得した利益を源泉とする剰余金

減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

(5) 負債勘定

区分

科目区分の説明

固定負債




事業の通常の取引において、貸借対照表日から起算して1年以内に償還されない長期借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



年度途中における収支時期の食違いによる一時的な資金不足を補い、予算内の支出をするための短期(1年以内)の借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

未払費用



前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受温泉使用料金、前受受託工事代金等主たる営業活動に係わる収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債




預り金



預り有価証券



仮受消費税


課税売上に係る消費税及び地方消費税

その他流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益





長期前受金



施行規則第7条第4項第1号に規定する補助金等の交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額



施行規則第34条の規定により各長期前受金を償却した額の累計額

別表第3(第13条関係)

下水道事業勘定科目表

(1) 収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

下水道使用料



下水道使用料


下水処理負担金


汚水処理に要する経費に係る負担金

下水処理負担金


雨水処理負担金


雨水処理に要する経費に係る負担金

雨水処理負担金


受託事業収益


排水設備等の工事受託に伴う収益

受託工事収益


その他受託事業収益


その他営業収益



材料売却収益

排水設備の新設、修繕等に使用する材料の販売収益

手数料

指定工事店登録手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

他会計補助金


補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金

国庫補助金


県補助金


長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち、営業外収益として整理するもの

長期前受金戻入


資本費繰入収益



元利償還分負担金


雑収益


上記以外の営業外収益

有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


負担金



負担金


消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金

消費税還付金


特別利益



当該年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

過年度損益修正益


その他特別利益


上記以外の特別利益

その他特別利益


(2) 費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

管渠費


管渠の維持管理に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務、宿日直等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

会計年度任用職員の報酬

法定福利費

市町村職員共済組合負担金、旧恩給組合負担金、地方公務員災害補償基金負担金及び市町村職員退職手当組合負担金

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

郵便料金、電話料金、電話加入移転架設料、運送料等

委託料

調査、測量、設計、施設の維持管理等の委託料

手数料

公金取扱、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

下水道管路その他の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料、燃料費等

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

報償費

報償金、奨励金等

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

負担金

法令又は契約に基づいて国、県その他企業等に負担すべき費用その他各種負担金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

自動車重量税等

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


処理場費


処理場の維持管理に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


報償費


食糧費


負担金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


受託事業費


下水道管路又は排水設備等の受託工事に関する費用

工事請負費


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用及び料金の調定、集金その他の業務に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

会計年度任用職員、臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告又は宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


補償金


報償費


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費


交際費


負担金


保険料


公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


補助及び交付金

水洗便所改善等助成金等

雑費


減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権及び施設利用権等の償却額

資産減耗費


固定資産の除却費等の資産の減耗費

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

排水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

一時借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


消費税


消費税及び地方消費税

消費税


特別損失



当該年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

固定資産売却損


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

減損損失


災害による損失


災害による巨額の臨時損失

災害による損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

過年度損益修正損


その他特別損失


上記以外の特別損失

その他特別損失


予備費

予備費



(3) 資産勘定

区分

科目区分の説明

固定資産




流動性が小さく、長期的に所有され、将来の営業活動の基礎となる財産

有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来の営業の用に供する目的をもって所有する資産。遊休施設、未稼働設備を含む。)

土地


事業用敷地、公舎敷地等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他の土地



建物減価償却累計額

事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

事務所用建物

本庁舎等専ら事務所の用に供されている建物

処理場用建物


その他建物





事務所用建物減価償却累計額


処理場用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


土地に定着する土木施設又は工作物

管路施設

下水道管渠、人孔、公共ます等の設備

処理場施設

水処理及び汚泥処理の作業用設備

その他構築物


構築物減価償却累計額



管路施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置、コンベア等の運搬設備及びこれらの附属品

処理場用電気設備


処理場用機械設備


マンホールポンプ用電気設備


マンホールポンプ用機械設備


その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



処理場用電気設備減価償却累計額


処理場用機械設備減価償却累計額


マンホールポンプ用電気設備減価償却累計額


マンホールポンプ用機械設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のもの

工具


器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額



工具減価償却累計額


器具及び備品減価償却累計額


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産


リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権等

借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法第29条に規定する権利

施設利用権


電気又はガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産



有価証券、出資金等通常利殖を目的として(1年以上)にわたり資金を投下するもの

投資有価証券


金融商品取引法第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


地方自治法第241条の規定に基づく基金設置条例により、積立金等に対応して特定預金等資金の状態において保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産




現金及び比較的短期間のうちに回収され、又は販売されることによって現金に換えることのできる資産

現金預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金



企業がその活動の過程において、外部に対して用役、財産等を提供したこと等によって生ずる金銭債権

営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業収益未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


本来の事業活動によらない営業外の収益の未収入額

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外収益未収金

上記以外の営業外収益の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等営業及び営業外収益以外の未収入額

特例的収入



貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだに使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設及び改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

材料


金属材料、木材等

工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のもの

一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだに提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



保険料、物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

前払消費税


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税

その他前払金


上記以外の前払金

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税

その他流動資産


上記以外の流動資産

(4) 資本勘定

区分

科目区分の説明

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

出資金


他会計からの出資金の額

繰入資本金


建設又は改良に要する資金に充てるため、他会計から出資の目的をもって繰り入れられた金額で、繰戻しを要しないもの

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金



資本取引(本来の企業の営業活動外)によって企業に留保された剰余金

再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた一般会計補助金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金



毎事業年度の損益取引(本来の企業の営業活動)によって獲得した利益を源泉とする剰余金

減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

(5) 負債勘定

区分

科目区分の説明

固定負債




事業の通常の取引において、貸借対照表日から起算して1年以内に償還されない長期借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

資本費平準化債


借入金の返済が料金収入に見合った形で行えるように、施設の耐用年数を踏まえた上で、最初に借入れを行った地方債の返済財源として発行できる地方債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



年度途中における収支時期の食違いによる一時的な資金不足を補い、予算内の支出をするための短期(1年以内)の借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

未払費用



前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受下水道使用料、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債




預り金



預り有価証券



仮受消費税


課税売上に係る消費税及び地方消費税

その他流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益





長期前受金



施行規則第7条第4項第1号に規定する補助金等の交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額



施行規則第34条の規定により各長期前受金を償却した額の累計額

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湯河原町公営企業会計規程

平成23年4月1日 公営企業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成23年4月1日 公営企業管理規程第3号
平成26年9月16日 公営企業管理規程第9号
平成26年9月29日 公営企業管理規程第12号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第6号
平成29年4月1日 公営企業管理規程第2号
平成31年4月25日 公営企業管理規程第4号
令和2年2月12日 公営企業管理規程第1号
令和2年10月8日 公営企業管理規程第6号
令和2年10月28日 公営企業管理規程第7号
令和3年12月22日 公営企業管理規程第2号
令和4年3月29日 公営企業管理規程第1号
令和4年10月31日 公営企業管理規程第2号
令和6年3月29日 公営企業管理規程第5号