○湯河原町公営企業契約規程

平成23年4月1日

公営企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、湯河原町水道事業、温泉事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の契約について、法令、条例その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(随意契約の限度額)

第2条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の13第1項第1号に規定する管理規程で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(入札保証金等)

第3条 施行令第21条の14に規定する入札保証金の率は、入札の参加しようとする者の見積もる契約金額の100分の5以上とする。

2 施行令第21条の14に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上とする。

(準用規定)

第4条 この規程に定めるもののほか、公営企業の契約について必要な事項は、湯河原町契約規則(昭和39年湯河原町規則第13号)の規定(第7条第1項及び第2項第33条並びに第38条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規則中「町長」とあるのは、「湯河原町公営企業管理者」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日公企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日公企管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

湯河原町公営企業契約規程

平成23年4月1日 公営企業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成23年4月1日 公営企業管理規程第5号
平成29年4月1日 公営企業管理規程第2号
令和6年3月22日 公営企業管理規程第3号