○湯河原町公営企業職員の宿日直手当に関する規程

平成23年4月1日

公営企業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、湯河原町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年湯河原町条例第6号)第3条第1項の規定に基づき、同条例第2条第2項の宿日直手当の額及び支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(宿日直手当の支給)

第2条 職員が週休日において、日直勤務(湯河原町公営企業職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成23年湯河原町公営企業規程第8号)において、例とする湯河原町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年湯河原町規則第1号)第7条第1項第3号に規定する日直勤務をいう。)を命ぜられその勤務に服した職員に宿日直手当を支給する。

(宿日直手当の額)

第3条 前条に規定する宿日直手当の額は、勤務1回につき7,500円とし、勤務時間が4時間以内の場合は当該手当額の2分の1の額とする。この場合において、年末年始の日(12月29日から翌年1月3日までの日)に従事したときは、その勤務1回につき2,000円を加給することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日公企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

湯河原町公営企業職員の宿日直手当に関する規程

平成23年4月1日 公営企業管理規程第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成23年4月1日 公営企業管理規程第10号
平成29年3月29日 公営企業管理規程第1号