○湯河原町水道事業給水条例施行規程
平成23年4月1日
公営企業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、湯河原町水道事業給水条例(平成10年湯河原町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に給水装置を設置しようとするときは、当該家屋又は土地の所有者の承諾書
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置所有者の承諾書
(3) 前2号の規定による書類を提出できないときは、給水装置工事申込者の誓約書
(4) 当該給水装置工事について第三者より異議があっても町に迷惑をかけないこと、及び水道料金を滞納したとき給水停止することがあっても異議を申し立てないことの誓約書
(工事費の算出方法)
第4条 条例第9条に規定する工事費の算出方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 材料費は、管理者が当該材料の購入価格、時価等を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて算出する。
(2) 運搬費は、運搬費用の実費を徴収する。
(3) 労力費は、管理者が別に定める単価に所要の員数を乗じて算出する。
(4) 道路復旧費は、当該道路の管理者が当該道路を復旧するために要する費用とし、その額は、当該道路の管理者が算出し、及び徴収する。ただし、仮復旧を行う必要がある場合においては、仮復旧に要する費用を加算する。
(5) 工事監督費は、材料費及び労力費の合計額に100分の5を乗じて算出する。
(6) 間接経費は、前各号に定める額の合計額に100分の10を乗じて算出する。
(工事費の予納)
第5条 条例第10条の規定による工事費の概算額は、管理者が指定する日までに納付しなければならない。
(工事の補修期間)
第6条 管理者が施行した給水装置工事にかかる給水装置について6月以内に破損したときは、管理者がこれを補修し、その費用は、管理者が負担する。ただし、その破損が給水装置の使用者又は所有者の故意若しくは過失による場合並びに不可抗力による場合は、この限りでない。
(消火栓等の使用届)
第11条 条例第18条第1項第3号の規定による消防演習のための消火栓又は私設消火栓の使用は、消火栓演習使用届(様式第6号)により行うものとする。
2 条例第18条第2項第3号の規定による消防用として水道を使用した場合は、消防用水道使用届(様式第7号)により行うものとする。
(量水器の点検)
第12条 条例第24条の規定により量水器を点検したときは、その都度使用水量を使用者に通知する。
2 量水器の指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、点検の翌月に繰越して計算する。
(使用水量の認定)
第13条 条例第25条の規定により管理者が使用水量を認定するときは、前2月又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して算定し、これにより難いときは見積量とする。
(水道料金等の納期限)
第14条 水道料金の納期限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 納入通知書により水道料金を徴収するときは、当該納入通知書を発した日の属する月の末日
(2) 口座振替により水道料金を徴収するときは、徴収する月の末日
2 条例及びこの規程に定める手数料、加入金その他の費用等の納期限は、当該納入通知書を発した日の属する月の末日とする。
3 前2項に規定する納期限の日が湯河原町の休日を定める条例(平成元年湯河原町条例第6号)第1条に規定する町の休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い町の休日でない日をもって納期限の日とする。
4 管理者は、前3項に規定する納期限により難いと認めるときは、納期限をその都度定めることができる。
(身分証票)
第17条 水道料金等の収納、量水器の点検、給水装置工事又は給水装置の検査に従事する湯河原町公営企業の職員は、その身分を明らかにするため、湯河原町公営企業職員証(様式第10号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、湯河原町水道事業給水条例施行規則(平成10年湯河原町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月22日公企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月22日公企管規程第5号)
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日公企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。