○湯河原町防災基金条例施行規則

平成23年6月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原町防災基金条例(平成23年湯河原町条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 条例第3条に規定する寄附金の受入れは、湯河原町防災基金寄附申出書(様式第1号)により受け入れるものとする。だだし、町長が他の方法により受け入れることが適当と認める場合は、この限りでない。

(基金台帳の整備)

第3条 基金の適正な管理を図るため、湯河原町防災基金台帳(様式第2号)を備えなければならない。

(運用状況の公表)

第4条 条例第7条の規定による運用状況の公表は、町の広報紙、ホームページ等に掲載して行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

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湯河原町防災基金条例施行規則

平成23年6月30日 規則第24号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成23年6月30日 規則第24号