○湯河原町防災基金条例施行規則
平成23年6月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯河原町防災基金条例(平成23年湯河原町条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金台帳の整備)
第3条 基金の適正な管理を図るため、湯河原町防災基金台帳(様式第2号)を備えなければならない。
(運用状況の公表)
第4条 条例第7条の規定による運用状況の公表は、町の広報紙、ホームページ等に掲載して行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。