○湯河原町指名停止等措置基準

平成23年6月30日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この基準は、湯河原町が発注する工事の請負、製造の請負、物品の供給、業務委託等(以下「工事等」という。)の適正かつ円滑な施行を確保するため、有資格業者(湯河原町の指名競争入札に参加することができる者の資格等に関する事務取扱要綱(昭和54年湯河原町訓令第1号)第7条の規定により入札資格者名簿に登載された者をいう。以下同じ。)が事故、贈賄、不正行為等を起こした場合の指名停止等の措置について必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 町長は、有資格業者が別表の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により指名停止を行ったときは、工事等の指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。

3 前項に規定する指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。ただし、当該有資格業者から当該指名に係る入札の辞退の申出があった場合は、この限りでない。

(下請負人及び共同企業体に対する指名停止)

第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があるときは、当該下請人について、元請負人の指名停止の期間の2分の1に相当する期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行う場合において、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間と同一期間を、当該共同企業体の代表者に対する指名停止の期間とし、当該代表者に対する指名停止の期間の2分の1に相当する期間をその他の構成員に対する指名停止の期間とする。

3 前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体は、当該指名停止の期間と同一期間、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が、1件の事案により別表各号に定める措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が、1月に満たないときは、1.5倍の期間とする。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間中又は指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間に、当該措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第1号から第3号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、当該措置要件に該当することとなったとき。

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由により、別表各号、前2項及び次条第1号から第3号までの規定による指名停止の期間の当該短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1に相当する期間まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍に相当する期間まで延長することができる。ただし、その期間は、2年を超えることができない。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号、前各項及び次条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更するものとする。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5条 町長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当するとき(前条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)は、当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合又は職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合であって、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2号及び第3号に該当したとき それぞれ別表期間の欄に定める短期の2倍の期間

(2) 別表第2号及び第3号に該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決、確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき それぞれ別表期間の欄に定める短期の2倍の期間

(3) 別表第2号及び第3号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があったとき それぞれ別表期間の欄に定める短期の2倍の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定に基づく町長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第3号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき それぞれ別表期間の欄に定める短期の期間に1月加算した期間

(5) 町又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する行為をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する行為をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき それぞれ別表期間の欄に定める短期の期間に1月加算した期間

(随意契約の相手方の制限)

第6条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(下請等の禁止)

第7条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(工事等事故の報告)

第8条 町の発注に係る工事等の所管課等長は、当該工事等について指名停止に該当すると思われる事案が発生したときは、速やかに指名委員会委員長(以下「委員長」という。)に報告するものとする。

2 契約担当課長は、町の発注に係る工事等以外について第2条第1項の規定に該当すると認められる事案があるときは、速やかに委員長に報告するものとする。

(審査及び決定)

第9条 委員長は、前条の規定による報告を受けたときは、直ちに指名委員会を招集する。

2 指名委員会は、前条に規定する報告に係る事案について指名停止の可否を審査し、その内容を町長に報告するものとする。

3 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに指名停止の可否を決定するものとする。

(指名停止の期間の始期)

第10条 指名停止の期間の始期は、町長が決定した日の翌日とする。

(指名停止の通知)

第11条 町長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し、遅滞なくかながわ電子入札共同システムにより通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が、町の発注した工事等に関するものであるときは、当該有資格業者から必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

3 町長は、指名停止等を行ったときは、当該有資格業者をかながわ電子入札共同システムに登録するものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第12条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(湯河原町建設工事等請負業者指名停止基準の廃止)

2 湯河原町建設工事等請負業者指名停止基準(平成4年4月1日施行)は、廃止する。

(平成23年8月19日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条、第4条、第5条関係)

措置要件

区分

期間

1 贈賄

刑法第198条の違反の容疑により逮捕され、又は起訴されたとき。

湯河原町発注工事等

2月以上24月以内

神奈川県内発注者工事等

1月以上12月以内

神奈川県外発注者工事等

1月以上6月以内

2 談合等

刑法第96条の6の違反の容疑により逮捕され、又は起訴されたとき。

湯河原町発注工事等

2月以上24月以内

神奈川県内発注者工事等

1月以上12月以内

神奈川県外発注者工事等

1月以上6月以内

3 独占禁止法違反行為

独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反したとき。

公正取引委員会から刑事告発されたとき又は逮捕されたとき。

湯河原町発注工事等

2月以上24月以内

神奈川県内発注者工事等

1月以上12月以内

神奈川県外発注者工事等

1月以上6月以内

排除措置命令又は課徴金納付命令が出されたとき。

湯河原町発注工事等

2月以上12月以内

神奈川県内発注者工事等

1月以上6月以内

神奈川県外発注者工事等

1月以上6月以内

4 公衆損害事故

工事等の施行に当たり、不適切な安全管理により、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

死亡者を生じさせたとき。

湯河原町発注工事等

1月以上24月以内

神奈川県内発注者工事等

1月以上12月以内

神奈川県外発注者工事等

1月以上6月以内

負傷者を生じさせたとき又は損害(軽微なものを除く。)を与えたとき。

湯河原町発注工事等

1月以上12月以内

神奈川県内発注者工事等

1月以上6月以内

神奈川県外発注者工事等

1月以上6月以内

5 工事等関係者事故

工事等の施行に当たり、不適切な安全管理により、工事等関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

死亡者を生じさせたとき。

湯河原町発注工事等

2週間以上12月以内

神奈川県内発注者工事等

2週間以上6月以内

神奈川県外発注者工事等

2週間以上3月以内

負傷者を生じさせたとき又は損害(軽微なものを除く。)を与えたとき。

湯河原町発注工事等

2週間以上6月以内

神奈川県内発注者工事等

2週間以上3月以内

神奈川県外発注者工事等

2週間以上3月以内

6 粗雑工事等

工事完了後に過失による粗雑工事が判明したとき又は業務委託、製造請負、物品供給、修理等の契約の履行に当たり、過失による粗雑品等の納入が判明したとき。

死亡者を生じさせたとき。

湯河原町発注工事等

1月以上24月以内

神奈川県内発注者工事等

1月以上12月以内

神奈川県外発注者工事等

1月以上6月以内

負傷者を生じさせたとき又は損害(軽微なものを除く。)を与えたとき。

湯河原町発注工事等

1月以上12月以内

神奈川県内発注者工事等

1月以上6月以内

神奈川県外発注者工事等

1月以上6月以内

その他の粗雑工事等

湯河原町発注工事等

1月以上6月以内

7 契約違反等

湯河原町発注の工事等に関し、不正な行為をしたとき又は契約違反をしたとき。

町に損害を与えたとき。


2週間以上24月以内

入札情報を不正に得ようとしたとき。


2週間以上24月以内

契約の履行、検査又は調査を妨害したとき。


2週間以上12月以内

落札者の責めに帰すべき事由により契約ができないとき。


2週間以上12月以内

入札関係書類に虚偽記載をしたとき。


2週間以上6月以内

正当な理由がなく応札しなかったとき又は契約を締結する意思がないことが明らかな入札をしたとき。


2週間以上6月以内

その他契約条件に違反したとき。


2週間以上6月以内

8 建設業法違反

建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、監督処分が出されたとき。

湯河原町発注工事等

2月以上12月以内

神奈川県内発注者工事等

1月以上6月以内

神奈川県外発注者工事等

1月以上3月以内

9 法令違反

法令違反の容疑により逮捕され、又は起訴されたとき。

湯河原町発注工事等

2月以上24月以内

神奈川県内発注者工事等

1月以上12月以内

神奈川県外発注者工事等

1月以上6月以内

10 暴力団等

有資格業者である個人が湯河原町暴力団排除条例(平成23年湯河原町条例第13号。以下「条例」という。)第2条第4号に定める暴力団員等であると認められたとき又は有資格業者である法人等が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等であると認められたとき。


12月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

有資格業者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項の規定に違反したと認められたとき。


6月

有資格業者が、神奈川県暴力団排除条例第23条第2項の規定に違反したと認められたとき。


6月

有資格業者又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。


3月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで

不当介入を受けていたにもかかわらず、正当な理由なく、町又は警察に通報しなかったと認められたとき。


3月

11 不正又は不誠実な行為

前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。


1月以上9月以内

12 代表者の起訴等

前各号に掲げる場合のほか、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員が、禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。


1月以上9月以内

13 経営不振

銀行取引停止、民事再生手続申立て、会社更生手続申立て、事業停止等の経営不振状態に陥ったとき。


経営状態が安定したと認められる日まで

湯河原町指名停止等措置基準

平成23年6月30日 訓令第10号

(平成23年8月19日施行)