○湯河原町ひとと地域のきずなを育む条例

平成24年3月5日

条例第9号

わたしたちの町には、家族はもちろん、ひとと人、人と地域のきずなを何よりも大切にする気風が昔から引き継がれ、隣近所が互いに助け合い、支え合うことが地域社会の基盤となっていた。

しかし、近年、社会環境が大きく変化し、核家族化が進展する中で、人と人とのつながり、家族や地域社会との絆も弱まり、高齢者の孤立化、いじめや虐待などが社会問題となってきている。

こうしたことを背景に、町内行事、社会福祉活動、防災・防犯活動といった地域活動への参加も消極的になり、区会(自治会)への加入率も低下し、町民が地域の主体であるという当事者意識が薄れ、地域社会の基盤が弱まっている。

このような中で、東日本大震災で被災した人々や地域を守る人たち、さらには多くの国民が教えてくれた絆の大切さを教訓として、家族の絆を強め、人と人との絆を紡ぎ、隣近所や地域で、顔の見える豊かな人間関係を再構築していくことが重要であると考える。

ここに、家族、人と人及び地域社会における絆を育み、地域で支え合う社会の構築を促進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、町民、事業者及び町の役割を明らかにするとともに、家族、人と人及び地域社会における絆を育み、地域で支え合う社会の構築を促進することを目的とする。

(基本理念)

第2条 家族、人と人及び地域社会における絆づくりは、町民一人一人の家庭又は地域社会における人同士の触れ合い又は助け合いが基本となることから、それぞれの立場における役割を自覚し、自主的かつ主体的な取組を行うことを基本とする。

(町民の役割)

第3条 町民は、家族の愛情及び触れ合いを大切に、互いに助け合い、心のよりどころとなる家庭を築くよう努めるものとする。

2 町民は、地域社会において、互いに助け合い、支え合うよう努めるとともに、地域社会を構成する主体としての意識を高め、地域活動への積極的な参加や区会への加入に努めるものとする。

3 町民は、地域活動に取り組むに当たり、町全体の発展を視野に入れて行うよう努めるものとする。

4 町民は、町を訪れた人々との触れ合いを大切にし、おもてなしの気持ちを持って接するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第4条 事業者は、町民又は町が取り組む地域活動に社会貢献活動の一環として参加し、又は協力するとともに、従業員も地域の一員として地域活動に参加できるよう努めるものとする。

(町の役割)

第5条 町は、絆づくりを支援する施策を推進するものとする。

2 町は、町民又は区会が自主的又は主体的に取り組む絆づくりのための地域活動を支援するものとする。

3 町は、全ての教育環境の中で、児童及び生徒に対し、絆をしっかり紡ぎ、豊かな人間性及び生きる力を育むよう努めるものとする。

4 町は、絆づくりに関する施策を実施するときは、地域住民の福祉の向上を目的とする団体等と連携し、協働するよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

湯河原町人と地域の絆を育む条例

平成24年3月5日 条例第9号

(平成24年3月5日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成24年3月5日 条例第9号