○湯河原町非常勤弁護士設置要綱

平成24年6月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の業務の執行に係る様々な法的諸問題の円滑な処理を図るため任用する非常勤弁護士に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 非常勤弁護士の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める非常勤の職とする。

(職務)

第3条 非常勤弁護士は、次に掲げる職務を行う。

(1) 本町を取り巻く様々な法的諸問題についての相談、助言、指導及びその処理(以下「相談等」という。)に関する事務

(2) 法的な観点から、行政運営上のトラブルを未然に防止するため、又は政策法務の充実強化等のための行政事務

(3) その他前2号に掲げる事務に付随する事務

(任用期間)

第4条 非常勤弁護士は、弁護士資格を有し、経験年数が2年を超える者のうちから、町長が任用する。

2 非常勤弁護士の任用期間は、1年以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が公務の運営上特に必要と認める者については、任用期間を更新することができる。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 非常勤弁護士の勤務日は原則として1週間について1日とし、勤務時間は1日について休憩時間を除き、7時間とする。ただし、緊急の場合に限り、電話又は電子メールによる相談等についても可能とし、当該相談等については、勤務日及び勤務時間には含まないものとする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 町長は、湯河原町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年湯河原町条例第7号)の規定に基づき、非常勤弁護士に報酬及び費用弁償を支給する。

(公務災害補償)

第7条 非常勤弁護士の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、湯河原町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年湯河原町条例第22号)に定めるところによる。

(退職)

第8条 非常勤弁護士は、第4条第3項の規定に基づき任用期間を更新される場合を除き、任用期間満了により当然に退職する。

2 非常勤弁護士が自己の都合により退職を願い出る場合は、やむを得ないときを除き、退職予定日の1月前までに、その承認を町長に申し出なければならない。

(秘密を守る義務)

第9条 非常勤弁護士は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 非常勤弁護士に関する庶務は、非常勤弁護士主管課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、非常勤弁護士に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

湯河原町非常勤弁護士設置要綱

平成24年6月1日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)