○湯河原町非常勤弁護士相談実施要綱

平成24年6月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の業務の執行に係る様々な法的諸問題について、非常勤弁護士に相談し、助言及び指導を受け、行政運営上のトラブルを未然に防止するため、又は政策法務の充実強化等のため、法的な観点から適切かつ迅速に事務処理することにより、もって町政運営の円滑な推進を図ることを目的とする。

(相談等)

第2条 課等長は、所管する事項について、その業務の執行により紛争が生じ、又は生じるおそれがある場合は、速やかに非常勤弁護士に相談し、又はその事務処理を依頼するものとする。

(相談等の手続)

第3条 課等長は、前条の規定による依頼をするときは、非常勤弁護士主管課長に非常勤弁護士相談等依頼整理票(様式第1号)の写しにより申し込むものとする。ただし、緊急を要する場合は、直接非常勤弁護士に相談等を申し込むことができる。

2 非常勤弁護士主管課長は、前項の規定による申込みを受けたときは、非常勤弁護士と調整の上、相談の日時及び場所を決定し、当該依頼をした課等長宛てに連絡するものとする。

(相談等の報告)

第4条 課等長は、相談等により非常勤弁護士から助言及び指導を受けたとき、又は非常勤弁護士にその事務処理を依頼し、その処理が終了したときは、その結果を相談等経過表(様式第2号)に記入し、当該相談等経過表の写しを非常勤弁護士主管課長に提出しなければならない。

2 課等長は、必要と認めるときは、町長及び副町長にその内容を報告するものとする。

(相談等記録の取りまとめ)

第5条 非常勤弁護士主管課長は、前条第1項の規定により提出された相談等経過表の写しを受領した後、相談等一覧表(様式第3号)に記入し、取りまとめるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、非常勤弁護士への相談等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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湯河原町非常勤弁護士相談実施要綱

平成24年6月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年6月1日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成28年3月30日 訓令第4号
令和5年3月28日 訓令第3号
令和7年3月4日 訓令第1号