○湯河原町が管理する河川における工作物の構造の技術的基準を定める条例
平成24年12月11日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、湯河原町が管理する河川(以下「町準用河川」という。)における工作物の構造の技術的基準について必要な事項を定めるものとする。
(工作物の構造の技術的基準)
第2条 町準用河川における工作物の構造の技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)に規定する基準に準ずる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。