○湯河原町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年湯河原町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(身分証明書)

第3条 条例第4条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第1号)による。

(勧告書)

第4条 条例第6条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(勧告に係る公告)

第5条 条例第6条第2項に規定する規則に定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 空き家等の所在地

(2) 空き家等の構造及び規模

(3) 空き家等の状態

(4) 管理方法の改善その他必要な措置の内容

(5) 措置を講ずべき期限

(6) その他町が必要と認める事項

(措置命令書)

第6条 条例第7条の規定による措置命令は、措置命令書(様式第3号)により行うものとする。

(命令代行措置)

第7条 条例第8条第1項に規定する申出は、命令代行措置に関する申出書(様式第4号)により行うものとする。

2 町は、条例第8条第1項に規定する申出があったときは、これを審査し、その結果を命令代行措置承認・不承認通知書(様式第5号)により、当該申出を行った所有者等に通知するものとする。

3 条例第8条第1項の規定により所有者等から同意を得る事項は、次のとおりとする。

(1) 命令代行措置の内容

(2) 命令代行措置の概算費用

(3) 所有者等の費用負担

(4) その他町が必要と認める事項

4 町は、前項に規定する事項について所有者等から同意を得るときは、命令代行措置に関する同意書(様式第6号)の提出を受けるものとする。

(公表)

第8条 条例第9条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) インターネットの利用による方法

(3) その他町が必要と認める方法

2 前項の公表を行うときは、その旨を公表通知書(様式第7号)により当該公表の対象となる者に通知するものとする。

(意見を述べる機会の付与)

第9条 条例第9条第2項の意見を述べる機会(次項において「意見陳述の機会」という。)については、町が口頭ですることを認めたときを除き、意見書(様式第8号)を提出して行うものとする。

2 町は、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、公表の対象となる者に対し、意見陳述の機会付与通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(戒告書)

第10条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告については、戒告書(様式第10号)により行うものとする。

(代執行令書)

第11条 行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第11号)により行うものとする。

(証票)

第12条 行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第12号)とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。

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湯河原町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月10日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)