○湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例施行規則

平成26年8月5日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例(平成26年湯河原町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 散骨事業者は、条例第3条第1項に規定する事前協議を行おうとするときは、散骨場の許可(変更)に関する事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)を町に提出し、協議しなければならない。

2 散骨事業者は、事前協議書に、次に掲げる書類及び図面を添えて、町に提出しなければならない。ただし、町が特に認めた場合は、書類及び図面の一部又は全部を省略することができる。

(1) 散骨場事業計画書

(2) 位置図及び事業区域図(縮尺1,500分の1から25,000分の1まで)

(3) 散骨場の周囲で、境界線から水平投影面における最短の距離が300メートル以内の見取図

(4) 現況平面図、計画平面図及び縦横断図(縮尺50分の1から500分の1まで)

(5) 土地の登記事項証明書

(6) 公図の写し

(7) 散骨事業者の住民票、身分証明書及び印鑑登録証明書(法人にあっては、経歴書、定款、登記事項証明書並びに過去3か年分の財務諸表及び営業報告書)

(8) 散骨場の維持管理計画書

(9) 収支予算その他の散骨場の経営に関する書類

(10) 構造物を設けるときは、その構造図(縮尺10分の1から20分の1まで)

(11) 事業区域の現況写真

(12) 公衆衛生及び自然との調和がとれた快適な生活環境の配慮に関する書類

(13) 前各号に掲げるもののほか、町が特に必要と認める書類及び図面

(事前説明会)

第3条 散骨事業者は、条例第4条に規定する事前説明会を事業計画地の境界線から水平投影面における最短の距離で300メートル以内の土地の所有者並びに人が現に居住し、又は使用している家屋及び施設の所有者又はその管理責任者を対象として開催しなければならない。ただし、管理責任者は、家屋にあっては、当該世帯の代表者とする。

2 散骨事業者は、説明会において出た意見、要望等を取りまとめ、町に事前説明会経過報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(隣接土地所有者の同意)

第4条 散骨事業者は、条例第5条の同意を得ようとするときは、散骨事業計画等同意書(様式第3号)により行うものとする。

(許可申請)

第5条 散骨事業者は、条例第6条第1項の許可を受けようとするときは、次に定める申請書に第2条第2項に定める書類及び図面を添えて町に提出しなければならない。ただし、町が特に認めた場合は、書類及び図面の一部又は全部を省略することができる。

(1) 散骨場の経営の許可に係る申請は、散骨場経営許可申請書(様式第4号)による。

(2) 散骨場の変更の許可に係る申請は、散骨場変更許可申請書(様式第5号)による。

(3) 散骨場の廃止の許可に係る申請は、散骨場廃止許可申請書(様式第6号)による。

2 町は、前項の規定による許可申請があったときは、許可又は不許可の決定を行い、散骨場経営等許可(不許可)決定通知書(様式第7号)により散骨事業者に通知するものとする。

(許可の基準)

第6条 条例第8条第3号に規定する規則で定める距離は、水平投影面における最短の距離が300メートル以上とする。

2 条例第8条第5号に規定する規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 散骨場の境界と観光資源、河川、公園、学校、保育園、病院その他の公共施設と水平投影面における最短の距離が300メートル以上離れていること。

(2) 隣接する他の市町との区域の境界から、水平投影面における最短の距離が300メートル以上離れていること。

(3) 散骨場の施工及び経営に当たっては、地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所であり、かつ、土砂の流出防止等の災害防止対策が講じられている場所とすること。

(4) 散骨場の経営に当たっては、焼骨の粉末の飛散防止及び流出防止等の公衆衛生対策が講じられていること。

(5) 散骨場の境界には、障壁又は密植した低木の垣根等が設けられていること。

(6) 散骨場の周囲には、かん水設備等を配置した適切な緑地帯が設けられていること。

(7) 駐車場が設けられていること。ただし、周囲の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(工事着手届)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、散骨場工事着手届出書(様式第8号)により行うものとする。

(工事完了届)

第8条 条例第9条第2項の規定による届出は、散骨場工事完了届出書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第9条第3項の確認は、散骨場工事完了確認通知書(様式第10号)により行うものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第11号)による。

(申請事項変更届)

第10条 条例第13条に規定する申請事項変更届は、散骨場申請事項変更届(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第13条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 散骨場事業者の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地

(2) 散骨場の名称

(3) 前2号に掲げるもののほか、町が必要と認める事項

(改善勧告)

第11条 条例第15条に規定する改善勧告は、散骨事業改善勧告書(様式第13号)により行うものとする。

(改善命令)

第12条 条例第16条に規定する改善命令は、散骨事業改善命令書(様式第14号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第13条 条例第17条に規定する許可の取消しは、散骨場経営等許可取消通知書(様式第15号)により行うものとする。

(中止命令)

第14条 条例第18条に規定する中止命令は、散骨事業中止命令書(様式第16号)により行うものとする。

(原状回復命令等)

第15条 条例第19条に規定する原状回復命令及び措置命令は、散骨事業措置命令書(様式第17号)により行うものとする。

(公表)

第16条 条例第20条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) インターネットの利用による方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、町が必要と認める方法

2 前項の公表を行うときは、その旨を公表通知書(様式第18号)により当該公表の対象となる者に通知するものとする。

(意見を述べる機会の付与)

第17条 条例第20条第2項の意見を述べる機会(次項において「意見陳述の機会」という。)については、町が口頭ですることを認めたときを除き、意見書(様式第19号)を提出して行うものとする。

2 町は、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、公表の対象となる者に対し、意見陳述の機会付与通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(書類の提出部数)

第18条 この規則に規定する事前協議書、申請書、届出書、添付書類等の提出部数は、それぞれ正本1部、副本1部とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。

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湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例施行規則

平成26年8月5日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成26年8月5日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第22号