○湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例施行規則
平成26年8月5日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例(平成26年湯河原町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 散骨事業者は、事前協議書に、次に掲げる書類及び図面を添えて、町に提出しなければならない。ただし、町が特に認めた場合は、書類及び図面の一部又は全部を省略することができる。
(1) 散骨場事業計画書
(2) 位置図及び事業区域図(縮尺1,500分の1から25,000分の1まで)
(3) 散骨場の周囲で、境界線から水平投影面における最短の距離が300メートル以内の見取図
(4) 現況平面図、計画平面図及び縦横断図(縮尺50分の1から500分の1まで)
(5) 土地の登記事項証明書
(6) 公図の写し
(7) 散骨事業者の住民票、身分証明書及び印鑑登録証明書(法人にあっては、経歴書、定款、登記事項証明書並びに過去3か年分の財務諸表及び営業報告書)
(8) 散骨場の維持管理計画書
(9) 収支予算その他の散骨場の経営に関する書類
(10) 構造物を設けるときは、その構造図(縮尺10分の1から20分の1まで)
(11) 事業区域の現況写真
(12) 公衆衛生及び自然との調和がとれた快適な生活環境の配慮に関する書類
(13) 前各号に掲げるもののほか、町が特に必要と認める書類及び図面
(事前説明会)
第3条 散骨事業者は、条例第4条に規定する事前説明会を事業計画地の境界線から水平投影面における最短の距離で300メートル以内の土地の所有者並びに人が現に居住し、又は使用している家屋及び施設の所有者又はその管理責任者を対象として開催しなければならない。ただし、管理責任者は、家屋にあっては、当該世帯の代表者とする。
2 散骨事業者は、説明会において出た意見、要望等を取りまとめ、町に事前説明会経過報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
(1) 散骨場の経営の許可に係る申請は、散骨場経営許可申請書(様式第4号)による。
(2) 散骨場の変更の許可に係る申請は、散骨場変更許可申請書(様式第5号)による。
(3) 散骨場の廃止の許可に係る申請は、散骨場廃止許可申請書(様式第6号)による。
(許可の基準)
第6条 条例第8条第3号に規定する規則で定める距離は、水平投影面における最短の距離が300メートル以上とする。
2 条例第8条第5号に規定する規則で定める基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 散骨場の境界と観光資源、河川、公園、学校、保育園、病院その他の公共施設と水平投影面における最短の距離が300メートル以上離れていること。
(2) 隣接する他の市町との区域の境界から、水平投影面における最短の距離が300メートル以上離れていること。
(3) 散骨場の施工及び経営に当たっては、地すべり、出水等災害のおそれの少ない場所であり、かつ、土砂の流出防止等の災害防止対策が講じられている場所とすること。
(4) 散骨場の経営に当たっては、焼骨の粉末の飛散防止及び流出防止等の公衆衛生対策が講じられていること。
(5) 散骨場の境界には、障壁又は密植した低木の垣根等が設けられていること。
(6) 散骨場の周囲には、かん水設備等を配置した適切な緑地帯が設けられていること。
(7) 駐車場が設けられていること。ただし、周囲の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。
2 条例第13条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 散骨場事業者の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地
(2) 散骨場の名称
(3) 前2号に掲げるもののほか、町が必要と認める事項
(公表)
第16条 条例第20条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 湯河原町条例等の公布に関する条例(昭和30年湯河原町条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法
(2) インターネットの利用による方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、町が必要と認める方法
2 町は、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、公表の対象となる者に対し、意見陳述の機会付与通知書(様式第20号)により通知するものとする。
(書類の提出部数)
第18条 この規則に規定する事前協議書、申請書、届出書、添付書類等の提出部数は、それぞれ正本1部、副本1部とする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。