○湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例

平成26年7月31日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、湯河原町における散骨場の経営の許可等の基準について必要な事項を定めることにより、公衆衛生の向上及び自然との調和がとれた快適な生活環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 散骨場 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬により生じた骨の粉末(その形状が粒状のもの及び遺灰を含む。)を地表等へ散布を行うための区域として、町の許可を受けた事業区域をいう。

(2) 散骨事業 散骨場を経営することをいう。

(3) 散骨事業者 町の許可を受けて散骨場を経営しようとするもの又は現に経営しているものをいう。

(事前協議)

第3条 散骨事業者は、第6条第1項の許可を得るための申請(以下「許可申請」という。)を行う前に、当該散骨事業の計画について、あらかじめ町と協議しなければならない。

2 町は、前項の規定による協議があった場合には、散骨事業者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

(事前説明会の開催)

第4条 散骨事業者は、許可申請を行う前に、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、当該散骨事業の計画について、説明し、及び協議するための説明会を開催しなければならない。

(隣接土地所有者の同意)

第5条 散骨事業者は、許可申請を行う前に、あらかじめ、当該散骨事業の実施について、当該散骨場と境界を接する全ての土地所有者の同意を得なければならない。

2 前項の場合において、当該散骨場と境界を接する土地の所有者が散骨事業者であるときは、散骨事業者はその土地と境界を接する全ての土地所有者の同意も得なければならない。

(経営の許可)

第6条 散骨事業者は、散骨事業を行おうとするときは、町の許可を受けなければならない。

2 町は、前項の規定により許可をしたときは、散骨事業者にその旨を通知する。この場合において、必要があると認めるときは、許可に当たって必要な条件を付することができる。

(欠格事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員、又は構成員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 公租公課を滞納し、かつ完納の見込みがない者

(5) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(許可の基準)

第8条 町は、散骨事業の計画が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第6条第1項の許可をすることができない。

(1) 当該散骨事業の実施について、第5条に規定する同意が得られていること。

(2) 散骨場は、散骨事業者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。

(3) 散骨場の境界と人が現に居住し、又は使用している施設との距離が規則で定める距離以上であること。ただし、町が公衆衛生の向上及び自然との調和がとれた快適な生活環境の確保から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(4) 飲用水、温泉、農業用水その他の用水を汚染するおそれのないこと。

(5) その他規則で定める基準に反しないこと。

(工事着手・完了の届出等)

第9条 散骨事業者は、当該許可に係る散骨場の工事に着手しようとするときは、あらかじめ、その旨を町に届け出なければならない。

2 散骨事業者は、前項の工事が完了したときは、速やかにその旨を町に届け出なければならない。

3 散骨事業者は、当該工事について町の検査を受け、その施設が第6条第2項の条件又は前条各号のいずれの規定にも適合していることの確認を受けた後でなければ、当該散骨場を自ら使用し、又は散骨事業者以外の者に利用させてはならない。

(報告の徴収)

第10条 町は、この条例の施行に必要な限度において、散骨事業者に対し、当該散骨場の経営状況その他必要な事項の報告を求めることができる。

2 散骨事業者は、前項の規定により報告を求められたときは、その日から起算して10日以内に町に報告しなければならない。

(立入検査)

第11条 町は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に散骨事業者の事務所又は散骨場若しくはその附属施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させること(以下「立入検査等」という。)ができる。

2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(変更手続等)

第12条 散骨事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条から第9条までの規定を準用する。

(1) 散骨場の所有者を変更するとき(地位の承継を含む。)

(2) 散骨場の区域面積を変更するとき。

(3) 散骨の実施方法を変更するとき。

(4) 散骨場の維持管理方法を変更するとき。

(申請事項変更届)

第13条 散骨事業者が規則で定める事項に変更のあったときは、当該変更事項を速やかに町に届け出なければならない。

(事業廃止)

第14条 散骨事業者が散骨事業を廃止しようとするときは、町と原状回復その他必要な措置を協議し、町の許可を受けなければならない。

2 廃止の手続は、第6条及び第9条の規定を準用する。

(改善勧告)

第15条 町は、散骨事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、散骨事業者に対し、当該条件、基準及び手続に適合するよう必要な改善措置を勧告することができる。

(1) 第6条第2項に規定する許可の条件又は第8条に規定する許可の基準に違反しているとき。

(2) 第9条第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、又は同条第3項の確認を受けずに散骨場を自ら使用し、又は散骨事業者以外の者に利用させたとき。

(3) 第10条第2項の報告を怠り、拒否し又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 第11条第1項の立入検査等を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は虚偽の答弁をしたとき。

(改善命令)

第16条 町は、散骨事業者が前条の規定による改善勧告に従わないときは、散骨事業者に対し、期限を定めて、必要な改善措置を命ずることができる。

(許可の取消し等)

第17条 町は、散骨事業者が前条の規定による改善命令に従わないときは、散骨事業者に対し、当該散骨場の全部又は一部の使用を制限し、若しくは使用の禁止を命じ、又は第6条第1項の許可を取り消すことができる。

(中止命令)

第18条 町は、第6条第1項の許可を受けずに散骨事業を行っている者又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けた者に対し、当該散骨事業の中止を命ずることができる。

(原状回復命令等)

第19条 町は、第17条の規定により許可を取り消したとき、又は前条の規定により事業の中止を命じたときは、散骨事業者に対し、期限を定めて、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(公表)

第20条 町は、前2条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 町は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる散骨事業者に、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例

平成26年7月31日 条例第22号

(平成26年7月31日施行)