○湯河原町短時間預かり事業実施要綱

平成27年3月26日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て家庭のそれぞれの実情にあったより細やかな子育て支援サービスを行うため、短時間の子どもの預かりを実施する短時間預かり事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、本人、父母又は祖父母のいずれかが町内に居住するおおむね生後1歳以上の就学前児童とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用時間)

第3条 利用時間は、午前9時から午後5時までとし、1時間を単位として1日4時間を限度とする。

(利用定員)

第4条 利用定員は、1日当たり3人までとする。ただし、児童の発達状況等を勘案した上で、利用定員を超えた事業の実施が可能と判断される場合は、この限りでない。

(休業日)

第5条 休業日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) その他町長が特に認めた日

(利用手続)

第6条 短時間預かりの利用を希望する保護者等は、あらかじめ、利用を希望する日の2日前までに、短時間預かり利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(費用の負担)

第7条 短時間預かりを利用した児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、利用料として、利用児童1人につき1時間当たり500円を町に納入しなければならない。

2 前項に規定する費用は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(食事の提供)

第8条 食事の提供は、行わないものとする。

(秘密の保持)

第9条 この事業に従事する者は、その職務上知り得た秘密等を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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湯河原町短時間預かり事業実施要綱

平成27年3月26日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)