○湯河原町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成28年9月14日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の種類)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約の種類は、次に掲げるもののうち規則で定めるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり役務の提供を受ける必要があるもの
(契約の期間)
第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、6年以内とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。