○湯河原町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成28年9月14日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯河原町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成28年湯河原町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 印刷機、複写機その他事務用機器類の賃借に係る契約
(2) 自動車の賃借に係る契約
(3) その他物品の賃借に係る契約で町長が適当と認める契約
(1) 警備業務、清掃業務その他施設、設備等の管理業務に係る契約
(2) 車両運転業務に係る契約
(3) 前項各号に掲げる物品の保守に係る契約
附則
この規則は、公布の日から施行する。