○湯河原町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成28年9月14日

規則第32号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める契約のうち、同条第1号に該当するものは、次に掲げる契約とする。

(1) 印刷機、複写機その他事務用機器類の賃借に係る契約

(2) 自動車の賃借に係る契約

(3) その他物品の賃借に係る契約で町長が適当と認める契約

2 条例第2条に規定する規則で定める契約のうち、同条第2号に該当するものは、次に掲げる契約とする。

(1) 警備業務、清掃業務その他施設、設備等の管理業務に係る契約

(2) 車両運転業務に係る契約

(3) 前項各号に掲げる物品の保守に係る契約

この規則は、公布の日から施行する。

湯河原町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成28年9月14日 規則第32号

(平成28年9月14日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年9月14日 規則第32号