○湯河原町空き家等対策推進協議会設置要綱

平成28年6月22日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき設置する湯河原町空き家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。

(2) 管理不全空家等又は特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 管理不全空家等又は特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(4) 空家等の活用に関すること。

(5) その他空家等対策に関し必要と認められる事項

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町長、副町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 建築の関係者

(2) 不動産の関係者

(3) 土地家屋調査士

(4) 区長連絡協議会が推薦する者

(5) 消防長

(6) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、年度途中で委嘱する場合又は委員を補充して委嘱する場合は2年以内とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 協議会は、必要があると認めるとき、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員への謝金の支払)

第10条 本町職員(常勤の特別職を含む。)以外の委員には、協議会への出席に対する謝金として、日額10,000円を支給する。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、空き家等対策主管課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成28年6月22日から施行する。

(令和6年4月1日告示第43号)

この告示は、公表の日から施行する。

湯河原町空き家等対策推進協議会設置要綱

平成28年6月22日 告示第61号

(令和6年4月1日施行)