○湯河原海辺公園ドッグラン使用要綱
平成28年7月11日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湯河原町都市公園条例(昭和41年湯河原町条例第10号。以下「条例」という。)及び湯河原町都市公園条例施行規則(平成12年湯河原町規則第19号。以下「規則」という。)の規定に基づき、湯河原海辺公園ドッグラン(以下「ドッグラン」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(申請方法)
第3条 ドッグランの使用申請は、次によるものとする。
(1) 事前に使用の登録を行う方法
(使用の登録等)
第4条 ドッグランの使用の登録をしようとする者は、次に掲げる書類等を町長に提示し、湯河原海辺公園ドッグラン使用・使用登録申請書兼誓約書を町長に提出しなければならない。
(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する犬の鑑札又は動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により鑑札とみなされるマイクロチップのマイクロチップ装着証明書
(2) 法第5条第2項に規定する注射済票又は使用日若しくは使用登録日前1年以内に狂犬病の予防注射をした日付が確認できるもの
(3) 申請者の住居、氏名及び年齢が確認できるもの
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。
4 前項の使用登録証の有効期限は、法第5条第1項に規定する狂犬病の予防注射をした日から1年とする。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の使用者等に、迷惑や危害などを及ぼした場合は、飼い主の責任で処理すること。
(2) ドッグラン内でのトラブル(事故、負傷、死亡、咬みつき、盗難等)は、当事者同士の責任で解決すること。
(3) 狂犬病の予防注射を1年以内に受けていない犬を入場させないこと。
(4) 病気の犬、発情期の犬、闘犬等、他の犬若しくは使用者に恐怖感を与える犬又は犬以外の動物を連れている者は入場しないこと。また、犬を連れていない者は入場しないこと。
(5) ドッグラン使用中は、入場証を見える位置に付けること。
(6) 飼い犬から目を離さないこと。また、1人の飼い主がノーリードで使用できるのは2頭までとする。ただし、2頭を同時に見守れない場合は、1頭はリード(ロングリードは使用しないこと。)を付けること。
(7) ボール、フリスビー等は、使用しないこと。
(8) 出入口の扉は、必ず閉めた事を確認した上で使用すること。
(9) 子ども(0歳から15歳まで(高校生を除く。))だけで入場しないこと。子どもが入場する場合は、必ず保護者が同伴すること。
(10) 小型犬は、鳥類に襲われる恐れがあるので注意すること。
(11) 犬のふんを持ち帰らず捨てる場合は、袋に入れドッグラン内のウンチボックスに捨てること。
(12) 犬の排尿はドッグトイレでさせること。他の場所で尿をした場合は、備付けのペットボトルに入った水をまいて処理すること。
(13) ごみは、責任を持って持ち帰り、ウンチボックスには絶対に捨てないこと。
(14) ドッグラン内での飲食、犬への餌やり、ブラッシング等はしないこと。
(15) ドッグラン内は禁煙とし、火気や危険物の持込みはしないこと。
(16) 犬が人又は他の犬を咬んだ時は、飼い主が速やかに「飼い犬事故届出書」を保健福祉事務所に届け出ること。この場合において、犬に咬まれた人は「犬によるこう傷届」を保健福祉事務所に届け出ることができる。
(17) 営利を目的とした活動はしないこと。
(18) 駐車場は、湯河原海辺公園駐車場を使用すること。ただし、満車の場合は、湯河原海浜公園駐車場を使用することとし、周辺の商業施設等の駐車場には絶対に駐車しないこと。
(19) 使用登録証は、登録された犬にのみ有効であり、他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(20) 町及び管理員から指示があった場合は、それに従うこと。
(21) 上記の遵守事項が遵守できない者は入場しないこと。
(1) 使用登録時に、虚偽の申請をした場合
(2) 同じ犬が、何度も咬傷事故を起こした場合
(3) 前条各号に規定する事項を遵守しないとき。
2 前項の規定により登録を取り消された者は、使用登録証を速やかに町長に返還しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月16日から施行し、平成28年6月15日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年11月4日告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。