○湯河原町健康増進計画・食育推進計画推進委員会設置要綱

平成28年8月16日

告示第78号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく市町村健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく市町村食育推進計画として、湯河原町健康増進計画・食育推進計画(以下「計画」という。)を推進するため、湯河原町健康増進計画・食育推進計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の推進に関すること。

(2) 計画に定められた実施計画の事業(以下「事業」という。)の実現に関すること。

(3) 計画に定められた事業の取組状況の評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、計画を推進するために必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 小田原医師会湯河原班代表者

(2) 小田原歯科医師会から推薦された歯科医師

(3) 地域町民代表者

(4) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年間とする。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第6条 委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、委員会において知り得た個人の情報について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、計画の所管課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

湯河原町健康増進計画・食育推進計画推進委員会設置要綱

平成28年8月16日 告示第78号

(平成28年8月16日施行)