○湯河原町健康増進計画・食育推進計画推進委員会設置要綱
平成28年8月16日
告示第78号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく市町村健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく市町村食育推進計画として、湯河原町健康増進計画・食育推進計画(以下「計画」という。)を推進するため、湯河原町健康増進計画・食育推進計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の推進に関すること。
(2) 計画に定められた実施計画の事業(以下「事業」という。)の実現に関すること。
(3) 計画に定められた事業の取組状況の評価に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、計画を推進するために必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 小田原医師会湯河原班代表者
(2) 小田原歯科医師会から推薦された歯科医師
(3) 地域町民代表者
(4) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年間とする。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第6条 委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、委員会において知り得た個人の情報について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、計画の所管課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。