○湯河原町職員ストレスチェック制度実施規程

平成28年6月29日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度(以下「ストレスチェック制度」という。)を実施するに当たり、労働安全衛生法その他の法令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、次に掲げる職員に適用する。

(1) 常勤の一般職の職員

(2) 非常勤の一般職の職員

(周知)

第3条 ストレスチェック制度所管課長は、次に掲げる事項を職員に周知するものとする。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく町が結果を入手することはないこと。

(4) ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(5) 本人が面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果を町へ提供することに同意した場合に、町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当する職員は、ストレスチェック制度所管課職員(以下「所管課職員」という。)とする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者は、町長及び一般社団法人小田原医師会(以下「小田原医師会」という。)とし、町長を実施代表者、小田原医師会を共同実施者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 共同実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、所管課職員及び小田原医師会の事務局担当職員が、ストレスチェックの実施日程の調整並びに連絡及び調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を行うものとする。

2 所管課職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、小田原医師会産業医が実施する。

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは、毎年6月1日から7月31日までの間のいずれかの2週間以内で実施する。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、第2条に規定する職員を対象に実施する。

2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。

3 ストレスチェック実施期間に休職、育児休業、派遣その他の事由によりストレスチェックの実施が困難であると町長が認める者は、ストレスチェックの対象外とする。

4 前項の規定にかかわらず、湯河原町真鶴町衛生組合への派遣職員は、ストレスチェックの対象とする。

(受検の方法等)

第10条 職員は、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、町が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 町は、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、所管課職員を通じて受検の勧奨を行うものとする。

(調査方法)

第11条 ストレスチェックは、小田原医師会が指定する職業性ストレス簡易調査票を用いて行うものとする。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行うものとする。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている評価基準の例(その1)職業性ストレス簡易調査票(57項目)を使用する場合の評価基準の設定例に準拠し、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者

(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ、「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施事務従事者が各職員に封書により通知するものとする。

(セルフケア)

第14条 職員は、ストレスチェックの結果並びに結果に記載された共同実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)

第15条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。

2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、課等長は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導の申出の方法)

第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知に同封された小田原医師会が指定する面接指導申出書に記入し、結果通知を受け取った日から30日以内に、共同実施者に提出しなければならない。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後30日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、共同実施者の指示により、小田原医師会の事務局担当職員が該当する職員に申出の勧奨を行い、結果通知から30日を経過する前日(当該日が閉庁日である場合は、それ以前の最後の開庁日)には、該当する職員に申出に関する最終的な意思確認を行う。この場合において、小田原医師会の事務局担当職員は、該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることのないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第17条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する小田原医師会産業医の指示により、小田原医師会の事務局担当職員が、該当する職員に通知するものとする。この場合において、面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定し、小田原医師会の事務局担当職員は、該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることのないよう配慮しなければならない。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、課等長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は、小田原医師会とする。

(町への結果提供に関する同意の取得方法)

第18条 町は、面接指導を受けた職員に対し、当該面接指導の結果を町に提供することについて意思確認を行うものとする。この場合において、町への結果提供に同意する職員は、小田原医師会が指定する同意書を小田原医師会に提出しなければならない。

2 前項の同意書により、町への結果通知に同意した職員については、共同実施者の指示により、小田原医師会の事務局担当職員が、町に、職員に通知された結果の写しを提供する。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第19条 町は、小田原医師会産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、小田原医師会が指定する面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が小田原医師会産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、所管課職員が、小田原医師会産業医同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容、理由等について説明を行うものとする。

2 職員は、正当な理由がない限り、町が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)

第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。

(集計及び分析の対象集団)

第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として、課等ごとの単位で行う。ただし、10人未満の課等については、可能な限り同じ参事グループに属する他の課等と合算して集計及び分析を行う。

(集計及び分析の方法)

第23条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計及び分析結果の利用方法)

第24条 共同実施者の指示により、小田原医師会の事務局担当職員が、ストレスチェック制度所管課に、課等ごとに集計及び分析をしたストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 町は、課等ごとに集計及び分析をされた結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、課等長に対して研修を行うものとする。この場合において、職員は、町が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、所管課職員とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間)

第26条 ストレスチェック結果の記録は、5年間保存する。

(町に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)

第27条 ストレスチェック制度所管課は、職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果の写し、小田原医師会から提供された集団ごとの集計及び分析の結果、面接指導を実施した医師から提供された小田原医師会が指定する面接指導結果報告書兼意見書を、5年間保存する。

2 ストレスチェック制度所管課は、第三者に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第28条 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェックの結果の写しは、ストレスチェック制度所管課内のみで保有し、他の課等の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第29条 面接指導を実施した医師から提供された小田原医師会が指定する面接指導結果報告書兼意見書は、ストレスチェック制度所管課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の課等長に提供する。

(集団ごとの集計及び分析の結果の共有範囲)

第30条 共同実施者から提供された集計及び分析の結果は、ストレスチェック制度所管課で保有するとともに、課等ごとの集計及び分析の結果については、当該課等の課等長に提供する。

2 ストレスチェック制度所管課は、課等ごとの集計及び分析の結果並びにその結果に基づいて実施した措置の内容を、町長に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第31条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等のデータ又は詳細な医学的情報は、小田原医師会が取り扱わなければならず、ストレスチェック制度所管課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続)

第32条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、所定の様式をストレスチェック制度所管課に提出しなければならない。

(苦情申立ての手続)

第33条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、所定の様式をストレスチェック制度所管課に提出しなければならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第34条 町は、ストレスチェック制度に関して、次の行為を行わない。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取する等、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した小田原医師会産業医の意見とはその内容及び程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、職員の実情が考慮されていないもの等、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機及び目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職の変更を命じること。

 その他の労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

この訓令は、公表の日から施行する。

湯河原町職員ストレスチェック制度実施規程

平成28年6月29日 訓令第11号

(平成28年6月29日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 福利厚生
沿革情報
平成28年6月29日 訓令第11号