○湯河原町消防本部ドライブレコーダー運用基準
平成28年10月17日
消防訓令第4号
(目的)
第1条 この基準は、湯河原町消防本部が管理する車両におけるドライブレコーダーの設置及びこれにより記録されたデータの取扱いに関し必要な事項を定め、ドライブレコーダー及びデータの適正な管理運用を確保することを目的とする。
(1) 消防車両 湯河原町消防本部が管理運用する車両をいう。
(2) ドライブレコーダー 車内外の映像、音声及び運行情報を記録する装置をいう。
(3) データ ドライブレコーダーにより記録された映像及び音声をいう。
(4) 記録媒体 電磁的方法によりデータを記録することができるハードディスク、メモリーカード等をいう。
(5) ヒヤリハット事例 結果として事故に至らなかったものの、事故に直結してもおかしくない一歩手前の事例をいう。
(管理責任者の責務)
第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理に関する責任者として管理責任者を置き、署長及び課長をもって充てる。
2 管理責任者は、個人のプライバシー保護に配慮し、ドライブレコーダー及びデータを適正に管理しなければならない。
3 管理責任者は、操作担当者を指定し、操作担当者以外の者にドライブレコーダー及びデータの操作を行わせてはならない。
(ドライブレコーダーの設置等)
第4条 消防車両における事故の原因分析、ヒヤリハット事例等の収集分析を行う目的で、消防車両にドライブレコーダーを設置する。
(設置状況一覧の作成)
第5条 管理責任者は、ドライブレコーダーの設置状況を管理するため、ドライブレコーダー設置状況一覧表(様式第1号)に必要事項を記載するものとする。
(データの保存及び取扱い)
第6条 データの漏えいを防ぐため、次に掲げる事項を遵守し、厳重に管理しなければならない。
(1) ドライブレコーダーから取り出したデータは、専用の記録媒体に保存し、ドライブレコーダーにあるデータは速やかに削除すること。
(2) データは、撮影時の状況を保存するものとし、加工してはならない。
(3) データを記録媒体に保存したときは、データ保存一覧表(様式第2号)に必要事項を記載すること。
(4) データを保存した記録媒体は、施錠可能な保管庫に保管し、管理責任者の許可を得ずにデータの閲覧及び複製を行ってはならない。
(5) データが保存された記録媒体は、外部へ持ち出してはならない。
(データの閲覧)
第7条 データは、消防長が指定する消防職員及び消防団員に限り閲覧することができる。
2 データを閲覧したときは、データ閲覧一覧表(様式第3号)に必要事項を記載するものとする。
(外部へのデータ提供等)
第8条 湯河原町情報公開条例(平成17年湯河原町条例第1号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づくもののほか、データの提供に関する取扱いについて、管理責任者は、次のいずれかに該当するときを除き、データを外部へ提供し、又は閲覧させてはならない。
(1) 法令又は条例に基づく手続により照会を受けたとき。
(2) 捜査機関から犯罪及び事故の捜査のため情報提供を求められたとき。この場合において、捜査機関がデータの提供を求めるときは、文書によるものとする。
(3) 保険会社から消防車両による事故が記録されたデータの提供を求められたとき。
2 前項の規定によりデータを外部へ提供するときは、提供する相手方に対し、次の事項を遵守させなければならない。
(1) データを適正に管理すること。
(2) データの複製、利用目的以外の利用及び第三者への提供を行わないこと。
(3) 利用目的が達成したとき又は利用目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータの返却又は裁断等、必要な処理を行うこと。
3 外部へデータの提供又は閲覧(以下「提供等」という。)を行ったときは、データ外部提供等一覧表(様式第4号)に必要事項を記載するものとする。
(秘密の保持)
第9条 データを閲覧した者は、データから知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この基準は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月27日消防訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。