○湯河原町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
平成28年12月15日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行について、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(空家等の調査等)
第2条 法第9条第1項に規定する空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査は、町長が空家等となるおそれのある町内の建築物等を把握したとき又は町民等から空家等に関する相談を受けたときに行うものとする。
2 町長は、前項の規定による判断を行う場合は、当該空家等の周辺の建築物、通行人等に対する悪影響の程度及び危険等の切迫性を勘案しなければならない。
(立入調査の通知)
第4条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等立入調査通知書(様式第5号)により行うものとする。
(立入調査員証)
第5条 法第9条第4項に規定する証明書の様式は、立入調査員証(様式第6号)とする。
(助言の方法)
第6条 法第22条第1項の助言は、原則として口頭により行うものとする。
(事前通知書)
第9条 法第22条第4項の通知書の様式は、空家等適正管理命令事前通知書(様式第11号)とする。
(命令)
第10条 法第22条第3項の規定による命令は、空家等適正管理命令書(様式第12号)により行うものとする。
(意見書)
第11条 法第22条第4項の意見書の様式は、空家等適正管理に係る意見書(様式第13号)とする。
(意見聴取請求)
第12条 法第22条第5項の規定による請求は、空家等適正管理に係る意見聴取請求書(様式第14号)により行うものとする。
(意見聴取通知)
第13条 法第22条第7項の規定による通知は、空家等適正管理に係る意見聴取実施通知書(様式第15号)により行うものとする。
(行政代執行)
第14条 法第22条第9項に規定する処分(以下「行政代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第16号)により行うものとする。
2 行政代執行に係る行政代執行法第3条第2項の代執行令書の様式は、代執行令書(様式第17号)とする。
3 行政代執行に係る行政代執行法第4条に規定する証票の様式は、執行責任者証(様式第18号)とする。
4 行政代執行に係る行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第19号)により行うものとする。
(標識)
第15条 法第22条第13項の標識の様式は、空家等適正管理命令に係る標識(様式第20号)とする。
(公示の方法)
第16条 法第22条第7項及び第10項の規定による公告並びに第13項の規定による公示は、施行規則で定める方法のほか、湯河原町条例等の公布に関する条例(昭和30年湯河原町条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他町長が必要と認める方法により行うものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月13日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
保安上の危険に関して参考とする基準
予想される危険 | 調査箇所 | 判断基準 | |
管理不全空家等 | 特定空家等 | ||
建築物等の倒壊 | 建築物 | (1) 屋根の変形又は外装材の剥落若しくは脱落 (2) 構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等 (3) 雨水浸入の痕跡 | (1) 倒壊のおそれがあるほどの著しい建築物の傾斜(20分の1を超える傾斜) (2) 倒壊のおそれがあるほどの著しい屋根全体の変形又は外装材の剥落若しくは脱落 (3) 倒壊のおそれがあるほどの著しい構造部材(基礎、柱、はりその他の構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)の破損、腐朽、蟻害、腐食等又は構造部材同士のずれ |
門、塀、屋外階段等 | 構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等 | (1) 倒壊のおそれがあるほどの著しい門、塀、屋外階段等の傾斜 (2) 倒壊のおそれがあるほどの著しい構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等又は構造部材同士のずれ | |
立木 | 立木の伐採、補強等がなされておらず、腐朽が認められる状態 | (1) 倒壊のおそれがあるほどの著しい立木の傾斜 (2) 倒壊のおそれがあるほどの著しい立木の幹の腐朽 | |
擁壁の崩壊 | 擁壁 | (1) 擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水のしみ出し又は変状 (2) 擁壁の水抜き穴の清掃等がなされておらず、排水不良が認められる状態 | (1) 擁壁の一部の崩壊又は著しい土砂の流出 (2) 崩壊のおそれがあるほどの著しい擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水のしみ出し又は変状 |
部材等の落下 | 外装材、屋根ふき材、手すり材、看板等 | 外壁上部の外装材、屋根ふき材若しくは上部に存する手すり材、看板、雨どい、給湯設備、屋上水槽等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等 | (1) 外装材、屋根ふき材、手すり材、看板、雨どい、給湯設備、屋上水槽等の剥落又は脱落 (2) 落下のおそれがあるほどの著しい外壁上部の外装材 |
別表第2(第3条関係)
衛生上の有害に関して参考とする基準
状態の原因 | 判断基準 | |
管理不全空家等 | 特定空家等 | |
石綿の飛散 | 吹付け石綿の周囲の外装材又は石綿使用部材の破損等 | 石綿の飛散の可能性が高い吹付け石綿の露出又は石綿使用部材の破損等 |
汚水等 | 排水設備の破損等 | (1) 排水設備(浄化槽を含む。以下同じ。)からの汚水等の流出 (2) 汚水等の流出のおそれがあるほどの著しい排水設備の破損等 |
害虫等 | 清掃等がなされておらず、常態的な水たまりや多量の腐敗したごみ等が敷地等に認められる状態 | (1) 敷地等からの著しく多数の蚊、ねずみ等の害虫等の発生 (2) 著しく多数の蚊、ねずみ等の害虫等の発生のおそれがあるほどの敷地等の常態的な水たまり、多量の腐敗したごみ等 |
動物の糞尿等 | 駆除等がなされておらず、常態的な動物の棲みつきが敷地等に認められる状態 | (1) 敷地等の著しい量の動物の糞尿等 (2) 著しい量の糞尿等のおそれがあるほど常態的な敷地等への動物の棲みつき |
別表第3(第3条関係)
景観悪化に関して参考とする基準
状態の原因 | 判断基準 | |
管理不全空家等 | 特定空家等 | |
既存の景観に関するルールに著しく適合していない | (1) 湯河原町景観条例(平成19年湯河原町条例第3号)第5条に規定する景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態 (2) 景観保全に係る地域のルールに著しく適合しない状態 | |
周囲の景観と著しく調和していない | (1) 補修等がなされておらず、屋根ふき材、外装材、看板等の色褪せ、破損又は汚損が認められる状態 (2) 清掃等がなされておらず、散乱し、又は山積したごみ等が敷地等に認められる状態 | (1) 屋根又は外壁が、汚物、落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている状態 (2) 多数の窓ガラスが割れたまま放置されている状態 (3) 看板が原形を留めず本来の用をなさない程度まで破損し、又は汚損したまま放置されている状態 (4) 立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している状態 |
別表第4(第3条関係)
周辺の生活環境の保全への影響に関して参考とする基準
状態の原因 | 判断基準 | |
管理不全空家等 | 特定空家等 | |
汚水等による悪臭の発生 | 排水設備の破損等又は封水切れ若しくは駆除、清掃等がなされておらず、常態的な動物の棲みつき又は多量の腐敗したごみ等が敷地等に認められる状態 | (1) 排水設備(浄化槽を含む。以下同じ。)の汚水等による悪臭の発生 (2) 悪臭の発生のおそれがあるほどの著しい排水設備の破損等 (3) 敷地等の動物の糞尿等又は腐敗したごみ等による悪臭の発生 (4) 悪臭の発生のおそれがあるほどの著しい敷地等の動物の糞尿等又は多量の腐敗したごみ |
不法侵入の発生 | 開口部等の破損等 | (1) 不法侵入の形跡 (2) 不特定の者が容易に侵入できるほどの著しい開口部等の破損等 |
立木等による破損、通行障害等の発生 | 立木の枝の剪定等がなされておらず、立木の枝等のはみ出しが認められる状態 | 周囲の建築物の破損又は歩行者等の通行の妨げ等のおそれがあるほどの著しい立木の枝等のはみ出し |
動物等による騒音の発生 | 駆除等がなされておらず、常態的な動物等の棲みつき等が敷地等に認められる状態 | 著しい頻度又は音量の鳴き声を発生する動物の敷地等への棲みつき等 |
動物等の侵入等の発生 | 駆除等がなされておらず、常態的な動物等の棲みつきが敷地等に認められる状態 | 周辺への侵入等が認められる動物等の敷地等への棲みつき |