○made in ゆがわら認定審査委員会設置要綱

平成29年3月2日

告示第12号

(設置)

第1条 湯河原町の地域資源を最大限に活用するため、町内で開発された産品等をmade in ゆがわらとして認定することにより、湯河原町のイメージアップと産業振興を図り、かつ、経済の活性化を目指すことを目的として、made in ゆがわら認定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) made in ゆがわらの認定に関すること。

(2) 湯河原まちづくり寄附金推進事業実施要綱(平成26年湯河原町告示第38号)に規定する協力事業者及び返礼品等の審査に関すること。

(3) その他made in ゆがわら推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 商工団体関係者

(2) 農業団体関係者

(3) 観光団体関係者

(4) 学識経験者

(5) 公募により選出された町民

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 委員長は、議長として議事を整理する。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(謝金)

第8条 委員には、委員会への出席に対する謝金を支払うことができる。

2 前項の謝金の額は、別表のとおりとする。ただし、委員会の開催時間が4時間以内の場合は、当該謝金の2分の1の額とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、観光商工主管課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年8月10日告示第81号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

謝金

委員

日額 10,000円

made in ゆがわら認定審査委員会設置要綱

平成29年3月2日 告示第12号

(令和4年8月10日施行)