○made in ゆがわら認定審査委員会設置要綱
平成29年3月2日
告示第12号
(設置)
第1条 湯河原町の地域資源を最大限に活用するため、町内で開発された産品等をmade in ゆがわらとして認定することにより、湯河原町のイメージアップと産業振興を図り、かつ、経済の活性化を目指すことを目的として、made in ゆがわら認定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) made in ゆがわらの認定に関すること。
(2) 湯河原まちづくり寄附金推進事業実施要綱(平成26年湯河原町告示第38号)に規定する協力事業者及び返礼品等の審査に関すること。
(3) その他made in ゆがわら推進のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 商工団体関係者
(2) 農業団体関係者
(3) 観光団体関係者
(4) 学識経験者
(5) 公募により選出された町民
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 委員長は、議長として議事を整理する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(謝金)
第8条 委員には、委員会への出席に対する謝金を支払うことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、観光商工主管課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年8月10日告示第81号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 謝金 |
委員 | 日額 10,000円 |