○湯河原町猫不妊及び去勢手術費助成金交付要綱

平成29年3月27日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、飼い猫及び飼い主のいない猫に対する不妊及び去勢手術(以下「手術」という。)の費用(以下「手術費」という。)を予算の範囲内において助成することにより、飼い主のいない猫の増加及び猫による被害を抑制することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱に基づく湯河原町猫不妊及び去勢手術費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とし、1世帯につき1年度2匹までとする。

(1) 湯河原町内に住所を有している者

(2) 湯河原町内において猫を飼養し、又は保護している者(販売を目的として飼養し、又は保護している場合を除く。)

(手術の実施者)

第3条 手術の実施者は、診療施設を開設している獣医師(獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条に規定する免許を有する者をいう。)とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる手術の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 不妊手術 手術費の2分の1以内の額とし、1匹当たり3,000円を限度額とする。

(2) 去勢手術 手術費の2分の1以内の額とし、1匹当たり2,000円を限度額とする。

2 前項の助成金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金交付の申請手続)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、湯河原町猫不妊及び去勢手術費助成金交付申請書(様式第1号)に、第3条に規定する手術の実施者が発行した領収書(領収書で手術費が分かるもの)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の領収書は、申請日の属する年度の末日までに発行されたものに限り有効とする。ただし、3月に発行された領収書については、翌月末まで申請することができる。

(審査及び交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、内容を審査し、その適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金を交付すると決定した者については湯河原町猫不妊及び去勢手術費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者については湯河原町猫不妊及び去勢手術費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかに助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第8条 町長は、前条に規定する請求書の提出があった場合は、速やかに助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付決定を取り消し、既に助成金が支払われているときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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湯河原町猫不妊及び去勢手術費助成金交付要綱

平成29年3月27日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)