○湯河原町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成要綱
平成29年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付対象とならないため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下、「障害者総合支援法」という。)第76条に規定する補装具費の支給の対象とならない軽度・中等度難聴児の言語の習得やコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器の購入等に要する費用の一部を助成し、もって軽度・中等度難聴児の福祉の向上に資することを目的とする。
(助成対象児童)
第2条 助成金の交付対象は、次の各号の全てを満たす児童とする。
(1) 交付申請日において湯河原町に居住する18歳未満の者であること。
(2) 平均聴力レベルが両耳とも原則として30デシベル以上であって、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
(3) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると別表に掲げる医師が判断した者であること。
2 前項の規定にかかわらず、障害者総合支援法第76条第1項ただし書に該当する場合又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づいて補聴器の購入等の費用の助成を受けられる場合は、助成対象外とする。
(助成対象経費)
第3条 助成対象となる経費は、補聴器の購入又は修理に要する費用とする。
(助成基準額等)
第4条 この助成金の算定基礎となる額は、補聴器の購入又は修理に要する費用として町長が必要と認める額と、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「補装具支給基準」という。)第3項及び第4項を準用して算定した額(以下「基準額」という。)とを比較して少ない方の額とする。ただし、補装具支給基準別表の1(購入基準)(5)その他補聴器の項中、「高度難聴用」とあるのは「軽度・中等度難聴用及び高度難聴用」と読み替えて算定するものとする。
(助成金の交付額)
第5条 助成金の額は、前条に定める額の3分の2とし、円未満の端数が生じた場合は円未満を切り上げた額とする。
(1) 申請日の属する年度(申請日が4月から6月までの場合は、前年度)分の住民税非課税世帯に属する場合
(2) 生活保護受給世帯に属する場合
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付を受けている世帯に属する場合
(助成交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。
(2) 意見書に基づき、湯河原町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成21年湯河原町告示第70号)第3条第2項の規定により補装具業者の登録を受けた補聴器の販売(修理)事業者が作成した見積書
(3) 申請者の属する世帯員全員の所得(課税)証明書(申請日の属する年度(申請日が4月から6月までの場合は、前年度)分の住民税が他市町村で課税されている場合に限る。)
(4) その他、町長が必要と認める書類
(補聴器の購入等)
第8条 申請者は、交付決定後速やかに、軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成金交付決定通知書に記載された決定事業者において補聴器を購入し、又は修理するものとする。
2 町長は、前項により請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。
(代理受領)
第10条 町長は、前条の規定にかかわらず、申請者の利便性を考慮し、申請者らの申出により、申請者に交付すべき額の限度において、申請者に代わって決定事業者に支払うことができる。
(関係帳簿の整理)
第11条 町長は、助成金の交付に当たって、軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成金交付台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、次の各号に該当するときは、申請者に助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) 湯河原町補助金交付規則(昭和43年湯河原町規則第19号)第14条に該当したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項については、原則として補装具支給基準及び補装具費支給事務取扱指針について(平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添、補装具費支給事務取扱指針並びに湯河原町補装具費支給要綱を準用するものとする。
2 その他、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月8日告示第48号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医(聴覚障がいに係るものに限る。) |
障害者総合支援法第59条第1項に基づく指定を受けた指定自立支援医療機関の医師(一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会から耳鼻咽喉科専門医の認定を受けた医師に限る。) |