○湯河原町下水道条例施行規程

平成29年4月1日

公営企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、湯河原町下水道条例(昭和59年湯河原町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共ますの設置基準)

第2条 公共ますは、排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設け、その位置は、公道の境界線に接する部分とする。ただし、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 公共ますは、敷地面積が500平方メートル未満の場合にあっては1個とし、敷地面積が500平方メートル以上の場合にあっては1個を増設することができる。

3 前項に規定する場合のほか、公共ますを増加させる場合の費用は、設置者の負担とする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第3条 条例第2条の3第3号に規定する規程で定める排水施設及び処理施設は、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が、次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)

第4条 条例第2条の3第5号に規定する規程で定める措置は、排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するために講ずるべき措置として次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは採石による埋戻し、杭基礎の強化その他の有効な液状化の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な側方流動の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、重要な排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第5条 条例第2条の4第1号に規定する規程で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)

第6条 条例第2条の5第2号及び第2条の7第5号に規定する規程で定める措置は、排ガス処理設備の設置、排液を水処理施設に送水する導管の設置、残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするために必要と認められる措置とする。

(排水設備の固着箇所等)

第7条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないよう、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号により難い特別の事由がある場合は、管理者の指示を受けること。

(排水設備の構造基準)

第8条 排水設備の構造基準は、法令に定めのあるもののほか、次によらなければならない。

(1) 条例第2条第1号に規定する下水(以下「下水」という。)を排除する管渠の構造は、暗渠を原則とすること。

(2) 暗渠の起点、終点、集合点屈曲箇所又は種類を異にする管渠の接続箇所には、ますを設置すること。

(3) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の下水流出口には、防臭装置を設置すること。

(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認める場合は、通気管を設置すること。

(5) 台所、浴室、洗濯場等の下水流入口には、じんかいその他の固形物の流入を防ぐため有効なストレーナ、格子又は金網を設置すること。

(6) 洗車場その他土砂又はこれに準ずるものを多量に排出する箇所は、適当な砂だまりを設置すること。

(7) 枝管の内径は、次の表のとおりとする。

種別

内径

小便器、手洗器及び洗面器の接続管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)の接続管、台所の接続管及び大便器の接続管

75ミリメートル以上

(8) ますの内のり又は内径は、次のとおりとする。

 塩化ビニル製

塩化ビニル製ますを使用する場合は、配水管の内径及び深さに応じた内径150ミリメートル以上のもので、かつ、堅固で耐久性及び耐震性のある構造のものとすること。

 コンクリート製

種別

内のり又は内径

排水管の内径又は排水渠の内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートルまでのもの

300ミリメートル以上

排水管の内径若しくは排水渠の内のりが200ミリメートルを超え300ミリメートル以下のもの又は管底と地表面との差が700ミリメートルを超え1,000ミリメートルまでのもの

360ミリメートル以上

排水管の内径若しくは排水渠の内のりが300ミリメートルを超えるもの又は管底と地表面との差が1,000ミリメートルを超えるもの

450ミリメートル以上

(9) 排水管の土かぶりは、公道内では管理者が道路管理者と協議して指示するところによるものとし、私道内では60センチメートル以上、敷地内では20センチメートル以上を標準とする。ただし、これらにより難い場合で必要な防護を施したとき、又は荷重条件に適合した排水管を用いたときは、この限りでない。

(10) 地下室その他で下水の自然流下が十分でない場所には、下水が逆流しない構造のポンプ施設を設置すること。

(11) 水洗便所の洗浄装置は、次の表のとおりとする。

種別

洗浄管の内径

小便器

12ミリメートル以上

大便器

32ミリメートル以上

(12) ディスポーザ排水処理システムは、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に基づき同協会の製品認証を受けたものでなければならない。

(排水設備等の計画確認の申請)

第9条 条例第5条の規定により排水設備の新設、増設又は改築の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。この場合において、土地、家屋その他の状況により2人以上の者が共同して行う場合は、代表者を定め、連名で申請しなければならない。

(1) 見取図 方位、道路及び目標物を表示し、排水設備等を設置しようとする土地(以下この項において「申請地」という。)及び隣接地を明示すること。

(2) 平面図 縮尺100分の1とし次の事項を記載すること。

 申請地の境界及び面積

 申請地付近の道路の位置

 申請地内にある建築物の位置及び間取並びに汚水及び雨水を排除すべき施設の位置

 申請地付近の公共下水道の位置並びに公共ます等の位置及び大きさ

 ごみよけ装置、防臭装置、油脂遮断装置、沈砂装置又は揚水装置を設けるときは、その位置

 その他、下水の排除の状況を明らかにするため又は工事上必要な書類

(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その他人の承諾書

(4) 排水設備の工事設計書

(5) 構造図 排水管渠及び附属装置の構造、能力、形状、寸法、縮尺等を表示すること。

(6) 断面図 管渠の大きさ、勾配、地盤高、土かぶり、管底高及び距離を公共ますまで表示し、並びに縮尺を表示すること。

(7) その他管理者が必要と認める書類

(排水設備等の認定)

第10条 管理者は、前条の規定による申請を確認した場合は、排水設備等計画確認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(工事完成届)

第11条 条例第7条の規定により検査を受けようとする者は、排水設備等工事完成届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、検査の結果合格と認める場合は、当該排水設備等の新設等を行った者に標章(様式第4号)を交付する。

3 前項の規定により交付を受けた標章は、門戸その他の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(既設排水施設の認定申請)

第12条 条例第8条の規定による既設排水施設の認定を受けようとする者は、既設排水施設認定申請書(様式第5号)に定める書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第12条の規定による届出は、公共下水道使用開始等届(様式第6号)によらなければならない。

(悪質下水排除の開始等の届出)

第14条 条例第13条の規定による届出は、悪質下水排除開始等届(様式第7号)によらなければならない。ただし、開始、変更又は再開の届出を行うときは、水質試験表を添付しなければならない。

(使用者変更の届出)

第15条 条例第14条の規定による届出は、公共下水道使用者変更届(様式第8号)によらなければならない。

(一時使用の届出)

第16条 条例第15条第4項の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、その使用開始前に公共下水道一時使用届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

(汚水排出量の認定)

第17条 条例第16条第3項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定の基準は、次に定めるところによる。

(1) 地下水等を利用する場合 1世帯4人まで1人1月6立方メートルとする。ただし、1人増すごとに4立方メートルを加算する。

(2) 前号以外のもの 使用者の実態、揚水設備その他水の使用状況等の実態を考慮して汚水の排水量を認定する。

2 条例第16条第3項第3号に規定する温泉水を使用した場合の使用水量の認定基準は、次に定めるところによる。

(1) 営業として使用される温泉水 排水設備を浴槽と洗場に分離することが可能な構造に限り、上水使用量を汚水排出量として認定する。

(2) 前号以外に使用される温泉水 配湯量とする。

(汚水排出量の申告)

第18条 条例第16条第3項第4号の規定による申告は、汚水排出量申告書(様式第10号)を管理者に提出してしなければならない。

2 管理者は、前項の申告により汚水排出量を認定したときは、汚水排出量認定通知書(様式第11号)により、使用者に通知する。

(行為又は占用の許可)

第19条 条例第18条及び第20条第1項の規定により許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、物件設置等許可申請書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、物件設置等許可決定通知書(様式第13号)により申請者に通知する。

3 前項の規定により、物件設置等が完了した者は、遅滞なく物件設置等工事完成届(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

(占用者の義務)

第20条 占用者若しくはその相続人又は合併後の法人若しくは分割によりその占用の権利を承継した法人の代表者若しくは清算人は、次に掲げる事項が発生したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(1) 占用者がその住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(3) 相続又は法人の合併若しくは分割により占用者の権利義務を承継したとき。

(4) 占用者である法人が解散したとき。

(原状回復届)

第21条 条例第21条第1項の規定により占用物件を除去し、原状に回復したときは、速やかに原状回復届(様式第15号)を管理者に提出して検査を受けなければならない。

(使用料の減免)

第22条 条例第23条に規定する使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者が天災又はこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難であると認める場合

(2) 管理者が公益上その他特別の事情があると認めた場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、下水道使用料減免決定(却下)通知書(様式第17号)により申請者に通知する。

(公共ます等の設置申請)

第23条 必要により公共ます及び取付管の設置をしようとするときは、公共ます等設置申請書(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、公共ます等設置許可決定通知書(様式第19号)により申請者に通知する。

3 前項の規定により公共ます等の設置が完了した者は、遅滞なく公共ます等設置工事完成届(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。

(管理人及び代表者の届出)

第24条 条例第25条第1項及び第2項の規定による管理人及び代表者の届出は、管理人等選定届(様式第21号)によらなければならない。

(排水区域外使用の申請)

第25条 条例第26条の規定により排水区域外の下水を公共下水道に排除しようとする者は、公共下水道排水区域外使用許可申請書(様式第22号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、公共下水道排水区域外使用決定(却下)通知書(様式第23号)により申請者に通知する。

(身分証明書)

第26条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第24号)とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に地方公営企業法の規定に基づく下水道事業の設置に伴う関係規則の整備に関する規則(平成28年湯河原町規則第37号)による廃止前の湯河原町下水道条例施行規則(昭和60年湯河原町規則第2号)の規定によりなされた排水設備等の工事、手続その他の行為は、この規程の規定によりなされた排水設備等の工事、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月29日公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年12月19日公企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の第22条の規定により減免を受けた者に係る使用料については、令和6年4月請求分の使用料から改正後の第22条の規定を適用し、同年3月請求分までの使用料については、なお従前の例による。

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湯河原町下水道条例施行規程

平成29年4月1日 公営企業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 下水道事業
沿革情報
平成29年4月1日 公営企業管理規程第5号
令和4年3月29日 公営企業管理規程第1号
令和5年12月19日 公営企業管理規程第8号