○湯河原町指定下水道工事店規程

平成29年4月1日

公営企業管理規程第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定工事店(第2条~第10条)

第3章 責任技術者(第11条~第18条)

第4章 告示(第19条)

第5章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、湯河原町下水道条例(昭和59年湯河原町条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、排水設備等の工事について公営企業管理者(以下「管理者」という。)が技能を有する者として認める下水道排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)及び指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 指定工事店

(指定の資格要件)

第2条 指定工事店として指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 責任技術者を1人以上選任していること。ただし、神奈川県内における他の営業所について兼任することを妨げない。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 神奈川県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第10条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して、2年を経過していない者

 第18条第1項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から起算して、2年を経過していない者

 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人にあっては、代表者及び役員にからまでのいずれかに該当する者がいる場合

(指定の申請)

第3条 指定工事店として指定を受けようとする者は、指定下水道工事店新規(更新)指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し、経歴書(様式第2号)及び誓約書(様式第2号の2)

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し、代表者に係る経歴書及び誓約書

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3号)

(4) 選任の責任技術者名簿(様式第4号)及び雇用関係を証する書類並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況が分かる書類

(5) 選任することとなる責任技術者に係る第14条第1項に規定する下水道排水設備責任技術者証の写し

(6) 設備及び器材所有調書(様式第5号)

(7) その他管理者が必要と認める書類

(適否の決定)

第4条 管理者は、前条の規定による指定の申請があった場合においては、内容を審査し、適否を決定し、指定下水道工事店決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知しなければならない。

(指定工事店証の交付)

第5条 管理者は、前条の規定により適合と認めた者に、湯河原町下水道排水設備工事指定工事店証(様式第7号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により指定工事店証の交付を受けた者は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げておかなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに指定下水道工事店証再交付申請書(様式第8号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程(以下「法令等」という。)その他管理者の定めるところに従い誠実に施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な価格で行わなければならない。また、工事契約に際しては、金額、期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して他人に請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての名義を他人に貸与してはならない。

(5) 条例第5条に規定する排水設備等の新設等の工事の計画について、管理者の確認を受けたものでなければ工事に着手してはならない。

(6) 工事の設計及び施工の監理は、選任の責任技術者に行わせなければならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、不可抗力又は使用者側の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等の緊急時に、管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(9) 管理者が必要と認め開催する排水設備等の新設等の工事に関する講習会又は説明会に選任の責任技術者を出席させなければならない。

(10) 工事の申込みを受けた場合は、申込受付簿に申し込んだ者の住所、氏名、工事場所及び申込年月日を記載しなければならない。また、管理者が必要と認め、その申込受付簿の提出を求めた場合には、速やかに提出しなければならない。

(11) 工事に使用する材料は、管理者が承認する規格のものとする。ただし、やむを得ない事由により規格外の材料を使用するときは、事前に管理者と協議するものとする。

(12) 条例第7条に規定する排水設備等の工事の検査は、選任の責任技術者を立ち会わせなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定工事店の指定の有効期間は、第4条の規定による通知の日から起算して5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店は、前条の指定の有効期間満了後、引き続き指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに、第3条に規定する書類を添付し、指定下水道工事店新規(更新)指定申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、第4条の規定に準じ適否を決定の上、通知し、適合する場合には指定工事店証を交付するものとする。

(指定の辞退及び異動の届出)

第9条 指定工事店は、第2条に規定する資格要件を欠くに至ったとき又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定下水道工事店指定辞退届書(様式第9号)に指定工事店証を添付して管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に該当する場合は、速やかに指定下水道工事店異動届書(様式第10号)当該各号に定める書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき 登記事項証明書(法人のみ)、誓約書、指定工事店証及び責任技術者証の写し

(2) 氏名(代表者)に変更があったとき 戸籍謄本又は抄本(個人のみ)、登記事項証明書(法人のみ)、経歴書(法人の場合は代表者)、誓約書及び指定工事店証

(3) 商号又は名称を変更したとき 登記事項証明書(法人のみ)及び指定工事店証

(4) 営業所を移転したとき 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図、登記事項証明書(法人のみ)及び指定工事店証

(5) 選任の責任技術者に異動があったとき 選任の責任技術者名簿、選任することとなる責任技術者の下水道排水設備責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類並びに他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況が分かる書類

(6) 住所に変更があったとき 住民票の写し又は住居表示変更証明書(登記事項証明書でも可)及び指定工事店証

(7) 電話番号に変更があったとき なし

(8) その他管理者が必要と認める書類

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項に規定する届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定を停止することができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 第2条に規定する資格要件を欠くに至ったにもかかわらず、前条第1項に規定する届出義務を怠ったとき。

(3) 業務に関し、不正又は不誠実な行為がある等、管理者が指定工事店として不適合と認めたとき。

3 管理者は、前2項の規定により指定の取消し又は停止をしたときは、指定下水道工事店指定取消し等通知書(様式第11号)により通知するものとする。

4 指定工事店は、前項の規定による通知を受けたときは、管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

5 第2項の規定による指定の取消し又は停止によって生ずる損害については、町はその責めを負わない。

第3章 責任技術者

(責任技術者の資格)

第11条 責任技術者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 神奈川県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)に合格した者で、当該合格の日から起算して5年を経過していないもの

(2) 協会が実施する下水道排水設備工事責任技術者の資格認定のための更新講習(以下「講習」という。)の課程を修了した者で、当該資格の有効期間内のもの

(3) 前2号に準ずる者として、管理者が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、責任技術者として登録することができない。

(1) 精神の機能の障がいにより責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 第18条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

(4) 管理者が前3号に掲げる者と同等として登録が不適合と認める者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が前項第1号に規定する状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

(登録の申請)

第12条 前条の規定により責任技術者の資格を得て責任技術者として登録をしようとする者は、下水道排水設備責任技術者新規(更新)登録申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 試験に合格したことを証する書類又は講習の課程を修了したことを証する書類の写し

(2) 誓約書

(3) 写真(最近3月以内に撮影した無帽正面上半身のもの)2枚

(4) その他管理者が必要と認める書類

(適否の決定)

第13条 管理者は、前条の規定による登録の申請があった場合においては、内容を審査し、適否を決定し、下水道排水設備責任技術者登録決定通知書(様式第13号)により当該申請をした者に通知しなければならない。

(責任技術者証の交付)

第14条 管理者は、前条の規定により適合と認めた場合には、下水道排水設備責任技術者証(様式第14号。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、責任技術者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備責任技術者証再交付申請書(様式第15号)に写真を添えて管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

(登録の有効期間)

第15条 責任技術者の登録の有効期間は、第13条の規定による通知の日から起算して5年とする。ただし、管理者が特別な理由があると認める場合は、これを短縮することができる。

(登録の更新)

第16条 責任技術者は、前条の登録の有効期間満了後、引き続き登録を受けようとするときは、管理者の指定する日までに、第12条に規定する書類を添付し、下水道排水設備責任技術者新規(更新)登録申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、第13条に準じ適否を決定の上、通知し、適合する場合には責任技術者証を交付するものとする。

(責任技術者の責務)

第17条 責任技術者は、法令等その他管理者の定めるところに従い、工事の設計、監理及び施工に当たらなければならない。

2 責任技術者は、工事の監理及び施工に当たっては責任技術者証を常に携帯し、求められた場合は提示しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者の資格の有効期間満了前までに、第11条第1項第2号に規定する講習を受けなければならない。

4 責任技術者は、次の各号に該当するときは、直ちに下水道排水設備責任技術者異動届書(様式第16号)当該各号に定める書類を添えて、管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき 戸籍謄本又は抄本、在留カード又は特別永住者証明書の写し、責任技術者証及び写真(最近3月以内に撮影した無帽正面上半身のもの)2枚

(2) 住所に変更があったとき 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し、責任技術者証及び写真(最近3月以内に撮影した無帽正面上半身のもの)2枚

(3) 勤務先の異動があったとき 指定工事店証の写し

(登録の取消し又は一時停止)

第18条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲において、登録を停止することができる。

(1) 第11条第1項第1号に規定する試験の受験資格がないことが判明したとき。

(2) 不正行為等により試験に合格したことが判明したとき。

(3) 第11条第1項第2号に規定する講習を受講しないとき。

(4) 第11条第2項に規定する者であることが判明したとき。

(5) 法令等に違反したとき。

(6) 業務に関し、不正又は不誠実な行為がある等、管理者が責任技術者として不適合と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により登録を取り消し、又は停止したときは、下水道排水設備責任技術者登録取消し等通知書(様式第17号)により通知するものとする。

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、前項の規定による通知を受けたときは、管理者に責任技術者証を返納しなければならない。

4 第1項の規定による登録の取消し又は停止によって生ずる損害については、町はその責めを負わない。

第4章 告示

(告示)

第19条 管理者は、指定工事店に関し次の各号のいずれかに掲げる措置をしたときは、これを告示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 第9条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

2 前項に規定する告示は、湯河原町条例等の公布に関する条例(昭和30年湯河原町条例第2号)第5条において準用する同条例第4条の規定によるものとする。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第20条 管理者は、指定工事店による排水設備等の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 事務連絡会は、指定工事店及び責任技術者を対象とした講習会等を実施することができる。

3 前項の講習会等の開催に際しては、指定工事店は、選任の責任技術者を出席させなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に地方公営企業法の規定に基づく下水道事業の設置に伴う関係規則の整備に関する規則(平成28年湯河原町規則第37号)による廃止前の湯河原町指定下水道工事店規則(平成10年湯河原町規則第32号)の規定によりされた指定、手続その他の行為は、この規程の規定によりされた指定、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月19日公企管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日公企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年6月12日公企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式とみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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湯河原町指定下水道工事店規程

平成29年4月1日 公営企業管理規程第6号

(令和6年6月12日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 下水道事業
沿革情報
平成29年4月1日 公営企業管理規程第6号
平成31年3月19日 公営企業管理規程第1号
令和元年12月26日 公営企業管理規程第6号
令和4年3月29日 公営企業管理規程第1号
令和6年6月12日 公営企業管理規程第6号