○湯河原町指定下水道工事店等に対する処分規程

平成29年4月1日

公営企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、湯河原町指定下水道工事店規程(平成29年湯河原町公営企業管理規程第6号。以下「規程」という。)第10条第2項に規定する指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)の指定の取消し又は一時停止及び規程第18条第1項に規定する下水道排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録の取消し又は一時停止の基準について、必要な事項を定めるものとする。

(違反点数)

第2条 指定工事店の指定の取消し又は一時停止の要件に該当する違反行為の種類及び違反点数又は処分内容は、別表第1に定めるとおりとし、責任技術者の登録の取消し又は一時停止の要件に該当する違反行為の種類及び違反点数又は処分内容は、別表第2に定めるとおりとする。

2 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、違反点数を決定したときは、指定工事店又は責任技術者に対し、違反行為に係る注意書(別記様式)により通知するものとする。

(処分)

第3条 指定工事店又は責任技術者が違反行為を行った場合において、別表第1又は別表第2に掲げる取消しの場合を除き、当該違反行為に係る累積点数が別表第3に定める処分基準点数に該当するときは、当該処分内容欄に掲げる処分を行うものとする。

2 管理者は、処分を行う場合には、湯河原町行政手続条例(平成10年湯河原町条例第12号)第13条の規定により、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執るものとし、湯河原町指定下水道工事店等審査委員会の審査を経て決定する。

(違反点数の有効期間)

第4条 違反点数の有効期間は、違反点数を決定した日から起算して1年間とする。ただし、有効期間の満了日前に更に点数の累積を行った場合の有効期間は、当該点数の累積を行った日から起算して1年間延長する。

2 前項の規定にかかわらず、指定工事店又は責任技術者が処分を受けた場合は、処分期間が満了したときに違反点数は全て消滅する。

(処分中の排水設備工事)

第5条 管理者は、次に掲げる事項については指定の取消し後又は一時停止期間中であっても、処分を受けた指定工事店に排水設備の工事を行わせることができる。

(1) 災害等により緊急に排水設備の復旧が必要なとき。

(2) 当該指定工事店が処分を受ける前から施工中の排水設備の工事であって、処分により著しく施工主に損害を生じさせるおそれのあるとき。

(その他)

第6条 この基準に定めるもののほか、違反行為の処分等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日公企管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

違反行為の種類(指定工事店)

違反点数又は処分内容

1 法令等に違反したとき。

(1) 工事の申込みを受けたときに正当な理由がなく、これを拒んだとき。

2点

(2) 工事を適正な価格で行わないとき。又は工事契約に際し、金額、期限その他必要事項を明確に示さなかったとき。

2点

(3) 工事の全部又は大部分を一括して他人に請け負わせたとき。

5点

(4) 指定工事店としての名義を他人に貸与したとき。

5点

(5) 湯河原町下水道条例(昭和59年湯河原町条例第13号。以下「条例」という。)第5条に規定する工事の計画について、管理者の確認を受けずに工事に着手したとき。

5点

(6) 工事の設計及び施工の監理を専属の責任技術者に行わせなかったとき。

3点

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等について、無償で補修しなかったとき(不可抗力又は使用者側の責めに帰すべき理由によるものでない場合に限る。)

3点

(8) 災害等の緊急時に、管理者から協力の要請があった場合に、これに協力しなかったとき。

3点

(9) 管理者が必要と認め開催する排水設備等の新設等の工事に関する講習会又は説明会に専属の責任技術者を出席させなかったとき。

2点

(10) 工事の申込みを受けた場合、申込受付簿に申し込んだ者の住所、氏名、工事場所及び申込年月日を記載しなかったとき。また、管理者が必要と認め、その申込受付簿の提出を求めた場合、速やかに提出しなかったとき。

2点

(11) 排水設備等の新設等の工事に際し、管理者が承認する規格以外の材料を使用したとき。

3点

(12) 条例第7条に規定する排水設備等の工事の検査に専属の責任技術者を立ち会わせなかったとき。

5点

(13) 組織、商号、住所若しくは電話番号の変更又は代表者若しくは専属の責任技術者の異動又は営業所の移転があったにもかかわらず届出義務を怠ったとき。

3点

(14) 上記以外の法令等に違反したとき。

管理者が決める点数

2 規程第2条に規定する資格要件を欠くに至ったにもかかわらず、規程第9条第1項に規定する届出義務を怠ったとき。

取消し

3 業務に関し、不正又は不誠実な行為がある等、管理者が指定工事店として不適合と認めたとき。

(1) 条例第7条に規定する排水設備等の工事の検査について、排水設備等工事完成届の提出又は工事検査を受けなかったとき。

3点

(2) 指定の一時停止処分中又は第2条第2項の規定に基づき通知した注意書の違反点数の有効期間中に、新たに違反行為が判明したとき。

5点

(3) 指定の一時停止処分中に、排水設備等の新設等の工事に新たに着手したとき。

取消し

(4) 排水設備等の新設等の工事の申込みを受け、法令等に掲げる代理すべき事務手続を行う際に、虚偽の内容の書類を提出したとき。

5点

(5) 業務上入手した個人情報を業務以外の目的に使用又は他に提供したとき。

5点

(6) 排水設備等の新設等の工事に際し、施工上の安全管理を怠り、公衆又は工事関係者に死傷者を生じさせたとき。

5点

(7) 湯河原町暴力団排除条例(平成23年湯河原町条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等であると認められたとき。

取消し

(8) 上記以外で、管理者が指定工事店として不適合と認めたとき。

管理者が決める点数

別表第2(第2条関係)

違反行為の種類(責任技術者)

違反点数又は処分内容

1 規程第11条第1項第1号に規定する試験の受験資格がないことが判明したとき。

取消し

2 不正行為等により試験に合格したことが判明したとき。

取消し

3 規程第11条第1項第2号に規定する講習を受講しなかったとき。

5点

4 規程第11条第2項に規定する者であることが判明したとき。

取消し

5 法令等に違反したとき。

(1) 工事の設計、監理及び施工に当たり、法令、条例規程その他管理者が定めるところに従わなかったとき。

3点

(2) 工事の監理及び施工に当たり責任技術者証を携帯しなかったとき。また、責任技術者証の提示を求められた場合に提示しなかったとき。

2点

(3) 氏名、住所及び勤務先に異動があったにもかかわらず、届出義務を怠ったとき。

3点

(4) 上記以外の法令等に違反したとき。

管理者が決める点数

6 業務に関し、不正又は不誠実な行為がある等、管理者が責任技術者として不適合と認めたとき。

(1) 条例第5条に規定する工事の計画について、管理者の確認を受けずに工事に着手したとき。

5点

(2) 条例第7条に規定する排水設備等の工事の検査について、排水設備等工事完成届の提出又は工事検査を受けなかったとき。

3点

(3) 登録の一時停止処分中又は第2条第2項の規定に基づき通知した注意書の違反点数の有効期間中に、新たに違反行為が判明したとき。

5点

(4) 登録の一時停止処分中に、排水設備等の新設等の工事に新たに着手したとき。

取消し

(5) 排水設備等の新設等の工事の申込みを受け、法令等に掲げる代理すべき事務手続を行う際に、虚偽の内容の書類を提出したとき。

5点

(6) 業務上入手した個人情報を業務以外の目的に使用又は他に提供したとき。

5点

(7) 排水設備等の新設等の工事に際し、施工上の安全管理を怠り、公衆又は工事関係者に死傷者を生じさせたとき。

5点

(8) 湯河原町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等であると認められたとき。

取消し

(9) 上記以外で、管理者が責任技術者として不適合と認めたとき。

管理者が決める点数

別表第3(第3条関係)

処分基準点数

処分内容

違反点数の累計が10点以上20点以下

一時停止期間1月

違反点数の累計が21点以上33点以下

一時停止期間3月

違反点数の累計が34点以上46点以下

一時停止期間6月

違反点数の累計が47点以上

取消し

画像

湯河原町指定下水道工事店等に対する処分規程

平成29年4月1日 公営企業管理規程第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 下水道事業
沿革情報
平成29年4月1日 公営企業管理規程第7号
平成31年3月19日 公営企業管理規程第2号