○湯河原町水洗便所改造等助成規程
平成29年4月1日
公営企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、くみ取便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽の機能を停止して公共下水道に接続する工事(以下「改造工事」という。)を行う者に対し、水洗便所改造等助成金(以下「助成金」という。)の交付及びその改造工事に要する借入資金(以下「資金」という。)の利子を補給することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)において下水の処理を開始した日から3年以内(供用開始の告示をした日から工事申請受付日まで)に工事を行う者又は処理区域外において湯河原町下水道条例施行規程(湯河原町公営企業管理規程第5号)第23条に規定する公共ます等の設置申請をした日から3年以内に工事を行う者であること。
(2) 町内に所在する建築物の所有者又は使用者(当該改造工事について土地所有者の同意を得た場合に限る。)で、居住の用に供する家屋において改造工事(新築家屋を除く。)を行う者であること。
(3) 官公署、会社及びその他の法人でないこと。
(4) 町税等(湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例(平成20年湯河原町条例第1号)第2条第1号に規定する町税等をいう。)の滞納がないこと。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、別表第1のとおりとする。
(利子補給の条件)
第4条 利子補給の条件は、次のとおりとする。
(1) 資金の借入利子は、融資を受けた者(以下「借受人」という。)が金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に支払い、町は別表第2の割合により借受人に利子補給する。ただし、借受人の遅滞利子は、借受人の負担とする。
(2) 利子補給対象期間が36月以内であること。
(3) 利率が取扱金融機関と協議して定めた率であること。
(4) 償還方法が毎月元金均等償還又は毎月元利均等償還であること。
(5) 町が指定する取扱金融機関であること。
(6) その他必要な条件は、取扱金融機関の定めるところによる。
(助成の申請)
第5条 助成の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造等助成金・利子補給金交付申請書(様式第1号)を公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 差押えを受け、又は破産手続開始の決定を受けたとき。
(助成金及び利子補給の取消し等)
第8条 管理者は、助成金の交付決定及び利子補給の決定を受けた者又は既に助成金の交付又は利子補給を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定及び利子補給の決定を取り消し、又は既に交付した助成金及び利子補給金の全額を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な方法により助成金の交付及び利子補給の決定を受けた者又は助成金の交付及び利子補給を受けたとき。
(2) 前号のほか、管理者が助成の目的が失われたと認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に地方公営企業法の規定に基づく下水道事業の設置に伴う関係規則の整備に関する規則(平成28年湯河原町規則第37号)による廃止前の湯河原町水洗便所改造等助成規則(昭和60年湯河原町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月29日公企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
助成額
工事実施期間 区分 | 1年目工事実施の場合 | 2年目工事実施の場合 | 3年目工事実施の場合 |
助成割合(30万円を工事費の限度額とする。) | 工事費の3分の1 | 工事費の10分の1 | 工事費の100分の5 |
(千円未満切捨て)
別表第2(第4条関係)
利子補給
工事実施期間 区分 | 1年目工事実施の場合 | 2年目工事実施の場合 | 3年目工事実施の場合 | 4年目以降工事実施の場合 |
補給割合(30万円を借入金の限度額とする。) | 利子の2分の1 | 利子の3分の1 | 利子の4分の1 | 利子の2分の1 |