○湯河原町中小企業排水設備資金利子補給金交付規程
平成29年4月1日
公営企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、くみ取便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽の機能を停止して公共下水道に接続する工事(以下「改造工事」という。)又は既に公共下水道に接続済で、新たに除害施設を設置する中小企業者のうち、これらの工事を実施するための資金の融資を受けた者に対し、借入利子の利子補給を行うことについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 利子補給を受けることができる者は、町内に事業所を有する中小企業で次に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 町内で1年以上同一事業を継続して営んでいること。
(2) 町税等(湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例(平成20年湯河原町条例第1号)第2条第1号に規定する町税等をいう。)の滞納がないこと。
(3) 湯河原町水洗便所改造等助成制度の対象とならない工事を行う者
(利子補給の対象となる融資資金)
第3条 利子補給の対象となる融資資金は、次のとおりとする。
(1) 政府系融資制度資金
(2) 神奈川県融資制度資金
(3) その他公営企業管理者(以下「管理者」という。)が認めた資金
(利子補給金の率及び補給期間)
第4条 利子補給金の補給率は100%とする。ただし、遅滞利子については補給しない。
2 利子補給金の補給期間は、融資を受けた者が融資機関との約定により償還を開始する日の属する月から120月を限度とする。
3 利子補給金の算定対象となる借入額は、融資資金の額にかかわらず改造工事費の範囲内とし、1,000万円を限度とする。
(利子補給金の申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯河原町中小企業排水設備資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に取扱融資機関の証明を受け、必要書類を添えて管理者に申請しなければならない。
2 利子補給金の交付は、年2回とし、次の期間に請求するものとする。
(1) 1月1日から6月30日までに支払った利子合計額については7月31日まで
(2) 7月1日から12月31日までに支払った利子合計額については翌年の1月31日まで
(変更届)
第7条 交付決定を受けた者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに湯河原町中小企業排水設備資金利子補給金変更届(様式第3号)に融資機関の証明を受け、必要書類を添えて(借入期間又は借入金額の変更に限る。)管理者に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名又は名称及び代表者を変更したとき。
(2) 借入期間又は借入金額が変更となったとき。
(1) 不正の方法により、利子補給金の交付決定を受けたとき。
(2) 融資資金を目的以外に使用したとき。
(3) 第2条の規定による資格を失ったとき。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に地方公営企業法の規定に基づく下水道事業の設置に伴う関係規則の整備に関する規則(平成28年湯河原町規則第37号)による廃止前の湯河原町中小企業排水設備資金利子補給金交付規則(平成9年湯河原町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月29日公企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。