○湯河原町下水道使用料等の滞納処分に係る事務手続に関する規程
平成29年4月1日
公営企業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、湯河原町公営企業管理者(以下「管理者」という。)が徴収する下水道使用料等の滞納処分に係る事務手続について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「下水道使用料等」とは、湯河原町下水道条例(昭和59年湯河原町条例第13号)第15条の規定により徴収する使用料及び湯河原町諸収入金に対する督促及び延滞金の徴収に関する条例(平成23年湯河原町条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定により徴収する延滞金をいう。
(滞納処分に関する事務の委任等)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による地方税の滞納処分の例により処分することができる下水道使用料等の滞納処分に関する事務は、下水道使用料等の徴収に関する事務に従事する職員のうちから管理者が指定する者に委任する。
2 徴収職員は、徴収職員証を亡失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を管理者へ届け出るとともに、再交付を受けなければならない。
3 徴収職員は、管理者からの事務の委任を解除された場合は、直ちに徴収職員証を管理者に返還しなければならない。
(有効期間)
第5条 徴収職員証の有効期間は、発行の日から1年とする。
(延滞金の減免を認める理由)
第6条 条例第5条に規定するやむを得ない理由は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第1条に規定する諸収入金(以下「諸収入金」という。)の納付義務者(以下「納付義務者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められること。
(2) 納付義務者又はその者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていること。
(3) 納付義務者又はその者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難又は納付が不可能であると認められること。
(4) 納付義務者の失職等によりやむを得ない事情があると認められること。
(5) 納付義務者が死亡し、又は法令により身体の拘束を受けた場合において、納付に関する事項を行う者が定まらなかった等のため納付できなかったと認められる期間に対応する延滞金があること。
(6) 諸収入金の減免をした場合において、その減免をした金額に対応する延滞金があること。
(7) 納付義務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(8) 納付義務者の事業の失敗により法人が解散し、又は解散の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みが全くないこと。
(9) 公示送達により納付通知書又は更正若しくは決定の通知書を送達した場合において、その送達を知り得なかった期間に対応する延滞金があること。
(10) 納付通知書又は更正若しくは決定の通知書の送達の事実を全く知ることができなかったことについて正当な理由がある場合において、その全く知ることができなかったと認められる期間に対応する延滞金があること。
(11) 納付のための送金があった場合において、送金を受けた日の翌日から諸収入金に充てた日までの期間に対応する延滞金があること。
(12) 諸収入金が郵送により納付された場合において、その郵便物の通信日付印により表示された日が納期限以前であるものについては、その通信日付印により表示された日の翌日から起算して諸収入金に充てた日までの期間に対応する延滞金があること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日公企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年12月16日公企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日公企管規程第9号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。