○ゆがわらWi-Fi登録に関する要綱

平成29年9月4日

告示第71号

(目的)

第1条 湯河原町内におけるWi-Fi機器の電波の名称の統一化(以下「ゆがわらWi-Fi」という。)は、電波の名称を「Yugawara-WiFi」に統一することにより、電波の信頼性を高め、平時にあっては本町の観光振興の発展に資すること、災害時にあっては迅速なインターネット通信を提供することを目的とする。

(登録条件)

第2条 ゆがわらWi-Fiに登録することができる個人又は団体(以下「事業者等」という。)は、次に掲げる条件全てを満たすものとする。

(1) 東日本電信電話株式会社の提供するWi-Fi機器を有し、その所在が湯河原町内であること。

(2) 個人又は法人若しくはその代表者が町税等(湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例(平成20年湯河原町条例第1号)第2条第1号に規定する町税等をいう。)を滞納していないこと。

(3) 湯河原町暴力団排除条例(平成23年湯河原町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等でなく、かつ、個人又は法人の代表者若しくは役員が同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

2 前項の規定の違反があった場合又は町長が不適切と判断した場合は、町長は登録を取り消すことができるものとする。

(登録料)

第3条 ゆがわらWi-Fiへの登録に関する費用は、無料とする。

(登録の申請)

第4条 ゆがわらWi-Fiに登録を希望する事業者等(以下「申請者」という。)は、ゆがわらWi-Fi登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) ゆがわらWi-Fi登録申請に係る課税台帳等閲覧承諾書(様式第2号)

(2) 暴力団又は暴力団員等と関係していない旨の誓約書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(登録の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、当該申請書に係る内容を審査し、及び調査し、ゆがわらWi-Fi登録決定通知書(様式第4号)により結果を申請者に通知するものとする。

(機器情報の変更の手続)

第6条 前条の規定によりゆがわらWi-Fiに登録する旨の決定を受けた申請者に係るWi-Fi機器の設定変更の手続は、町が申請を受けたゆがわらWi-Fi登録申請書の記載事項について、東日本電信電話株式会社に報告し、東日本電信電話株式会社が申請者の店舗等へ訪問することにより行うものとする。

(損害賠償)

第7条 町長は、本サービスの利用により発生した損害の全てに関し、いかなる相手方にも、又はいかなる場合においても、一切責任を負わないものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年4月13日告示第41号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年11月16日告示第110号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

4 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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ゆがわらWi-Fi登録に関する要綱

平成29年9月4日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)