○町立湯河原美術館名誉館長の称号に関する要綱
平成29年9月25日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、町立湯河原美術館(以下「美術館」という。)の発展に特に功績があった者に対しその功績と栄誉をたたえ、称号を授与し、更なる美術館の発展及び本町の文化芸術の振興に資することを目的とする。
(称号)
第2条 称号は、町立湯河原美術館名誉館長(以下「名誉館長」という。)とする。
(称号の授与)
第3条 町長は、美術館の発展及び本町の文化芸術の振興に顕著な貢献をなし、その功績が著しい者に対し、称号を授与することができる。
2 名誉館長の称号の授与は、別記様式により行うものとする。
(協力依頼)
第4条 町長は、次に掲げる事項について、名誉館長に協力を求めることができる。
(1) 美術館の事業の充実のため、助言すること。
(2) 美術館が実施する広報等に、名誉館長としての呼称を使用すること。
(3) その他町長が特に必要と認める事項
(称号の取消し)
第5条 町長は、名誉館長が次のいずれかに該当するときは、当該称号を取り消すことができる。
(1) 町の名誉又は信用を害する行為があったとき。
(2) 本人から称号を返上する旨の申出があったとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。