○マタニティ・サポート119運用要綱
平成29年12月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湯河原町消防署の管轄区域内(以下「管内」という。)に現在、分娩可能な機能を有する施設(以下「産院等」という。)が無いため、出産時の移動に際して専用の救急自動車(以下「サポート搬送車」という。)で産院等まで搬送する体制を整えることにより、安心して妊娠及び出産ができるよう、マタニティ・サポート119の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 管内在住の妊婦及び里帰り出産を管内で迎える妊婦で、原則として第5条に規定する事前登録をしている者とする。
(利用条件)
第3条 サポート搬送車を利用することができる妊婦は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、利用前に必ず担当する医師又は助産師(以下「主治医等」という。)の指示を受けなければならない。
(1) 出産の兆候が始まったとき。
(2) 計画出産又は予定日出産で産院等へ移動するとき。
(利用料)
第4条 サポート搬送車の利用については、無料とする。
(事前登録)
第5条 サポート搬送車の利用の事前登録を希望する者は、妊婦事前登録者情報届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の届出書の提出方法は、保健衛生主管課に持参により行うものとする。
2 前条第1項の届出書により知り得た情報は、妊婦搬送以外の目的で利用しない。
2 前項の届出書の提出方法は、保健衛生主管課に持参により行うものとする。
(登録抹消)
第8条 登録情報は、次の各号のいずれかに該当した時は、登録を抹消するものとする。
(1) 出産を確認したとき。
(2) 出産予定年月日から1月が経過したとき。
(3) 管内から転出したとき。
(搬送業務)
第9条 サポート搬送車の運行は、消防署で行う。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。