○湯河原町学生消防団員活動認証制度実施要綱
平成30年2月15日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、18歳以上で学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専門学校及び各種学校の学生(以下「学生等」という。)である本町の消防団員(以下「学生団員」という。)が行う就職活動を支援するため、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたことを認証することにより、学生団員の士気の高揚を図るとともに、学生等の本町の消防団への入団を促進し、もって地域防災力の充実強化を図ることを目的とする。
(1) 町内在住の学生等
(2) 町内在住の学校等を卒業する等として3年以内の者
(申請)
第3条 認証を希望する認証対象団員は、消防団長に学生消防団員活動認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。
3 町長は、前項の学生消防団員活動認証推薦書を受理するに当たり、当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。
(審査)
第4条 町長は、前条第2項の学生消防団員活動認証推薦書が消防団長から提出された場合は、当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行い、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。
(認証状等の交付)
第6条 町長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、湯河原町学生消防団員活動認証状(様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。
(認証の取消し)
第7条 町長は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに町に返却しなければならない。
(本制度の周知)
第8条 町は、本制度について、消防団を通じて、当該消防団に所属する学生等に対して周知するものとする。
2 町は、本制度について、町内の企業に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。
(所掌)
第9条 この要綱に関する事務は、消防本部消防団主管課において処理する。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。