○湯河原町学生消防団員活動認証制度実施要綱

平成30年2月15日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、18歳以上で学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専門学校及び各種学校の学生(以下「学生等」という。)である本町の消防団員(以下「学生団員」という。)が行う就職活動を支援するため、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたことを認証することにより、学生団員の士気の高揚を図るとともに、学生等の本町の消防団への入団を促進し、もって地域防災力の充実強化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 認証(第4条に規定する認証をいう。次条において同じ。)の対象となる者は、次のいずれかに該当する学生等であって、1年以上(過去に他の市町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団における活動実績も含めることができる。)継続的に学生団員としての活動実績がある者及びこれに準ずる者として消防団長が認める者(以下「認証対象団員」という。)とする。

(1) 町内在住の学生等

(2) 町内在住の学校等を卒業する等として3年以内の者

(申請)

第3条 認証を希望する認証対象団員は、消防団長に学生消防団員活動認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の学生消防団員活動認証推薦依頼書を受理した消防団長は、当該認証対象団員に顕著な実績があると認め、町長に対して認証を受ける者として当該認証対象団員を推薦する場合は、町長に学生消防団員活動認証推薦書(様式第2号)を提出するものとする。

3 町長は、前項の学生消防団員活動認証推薦書を受理するに当たり、当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。

(審査)

第4条 町長は、前条第2項の学生消防団員活動認証推薦書が消防団長から提出された場合は、当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行い、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。

(認証決定通知書等の交付)

第5条 町長は、前条の審査により認証することを決定した場合は、第3条第2項の学生消防団員活動認証推薦書を提出した消防団長に対して、学生消防団員活動認証決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前条の審査により認証しないことを決定した場合は、第3条第2項の学生消防団員活動認証推薦書を提出した消防団長に対して、学生消防団員活動審査決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(認証状等の交付)

第6条 町長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、湯河原町学生消防団員活動認証状(様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。

2 町長は、被認証者から学生消防団員活動認証証明書交付依頼書(様式第6号)が提出された場合は、就職活動時において企業等に提出するために必要となる範囲において、湯河原町学生消防団員活動認証証明書(様式第7号。以下「認証証明書」という。)を交付するものとする。

(認証の取消し)

第7条 町長は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合

2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに町に返却しなければならない。

(本制度の周知)

第8条 町は、本制度について、消防団を通じて、当該消防団に所属する学生等に対して周知するものとする。

2 町は、本制度について、町内の企業に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。

(所掌)

第9条 この要綱に関する事務は、消防本部消防団主管課において処理する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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湯河原町学生消防団員活動認証制度実施要綱

平成30年2月15日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)