○湯河原町職員の湯河原町民体育館駐車場における通勤用自動車の駐車に関する規則

平成30年2月26日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原町の職員が自動車で通勤し、湯河原町民体育館駐車場を使用する場合の使用料(以下「駐車場使用料」という。)及びその申請手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次のいずれかに該当する職員をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員

 法第3条第3項第1号及び第1号の2に規定する特別職に属する職員

 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(使用申請)

第3条 職員が自動車で通勤するため、湯河原町民体育館駐車場を使用する場合は、湯河原町民体育館駐車場目的外使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可)

第4条 教育委員会は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、使用させることが適当と認められるときは、湯河原町民体育館駐車場目的外使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定による許可には、駐車場管理上必要な条件を付することができる。

(駐車場使用料の額)

第5条 前条の規定に基づき使用の許可を得た職員の駐車場使用料は、湯河原町行政財産の目的外使用に係る使用料条例(平成17年湯河原町条例第31号)第2条第2項第5号の規定に基づき、近傍の駐車場の使用料を勘案し、町長が定めた額とする。

(使用中止又は変更の届出)

第6条 第4条の規定に基づき使用の許可を得た職員が、使用の中止又は申請の内容を変更しようとするときは、湯河原町民体育館駐車場目的外使用(中止・変更)(様式第3号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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湯河原町職員の湯河原町民体育館駐車場における通勤用自動車の駐車に関する規則

平成30年2月26日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)