○湯河原町消防団員等表彰規程
平成30年2月15日
消防訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除き、湯河原町消防団員及び消防関係団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類及び対象)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 功労・功績表彰(町長表彰)
(2) 優秀表彰
(3) 優良表彰(消防団長表彰)
(4) 永年勤続消防団員表彰
(5) 女性防火クラブ員表彰
(6) 少年少女消防クラブ員表彰
(7) 幼年消防クラブ表彰
(8) 消防団協力事業所表彰
2 功労・功績表彰の対象は、消防団員として人命救助等に特に顕著な功労又は功績があった消防団員又は分団とし、町長が当該表彰を行う。
3 優秀表彰の対象者は、既に優良表彰(消防団長表彰)を受賞している消防団員のうち、消防団員として10年以上勤務し、勤務成績が優秀で他の模範と認められる者とし、町長が当該表彰を行う。
4 優良表彰(消防団長表彰)の対象者は、既に湯河原町消防協会長表彰(湯河原町消防協会長表彰者は、消防団員として3年以上勤務し、勤務成績が優良で他の模範と認められた者)を受賞している消防団員のうち、消防団員として5年以上勤務し、勤務成績が優良で他の模範と認められる者とし、消防団長が当該表彰を行う。
5 永年勤続消防団員表彰の対象者は、消防団員として10年以上、15年以上、25年以上又は30年以上の勤務年数を満たし、勤務成績が優良である者とし、消防団長が当該表彰を行う。この場合において、消防団長が対象者となる場合は、町長が当該表彰を行う。
6 女性防火クラブ員表彰の対象者は、女性防火クラブ員として20年以上活動し、かつ、会長職を歴任した者とし、消防長が当該表彰を行う。
7 少年少女消防クラブ員表彰の対象者は、少年少女消防クラブ員として積極的に活動し、成績優秀で他の模範と認められる者とし、消防長が当該表彰を行う。
8 幼年消防クラブ表彰の対象は、保育園又は幼稚園において防火活動又は防災活動を積極的に実践し、成績優秀で他の模範と認められる保育園又は幼稚園とし、消防長が当該表彰を行う。
9 消防団協力事業所表彰の対象は、消防団協力事業所として10年以上消防団員の活動又は、消防団の運営について積極的に実践した事業所とし、消防長が当該表彰を行う。
(表彰の方法等)
第3条 表彰は、表彰状又は感謝状(前条第9項)を授与するものとし、表彰の種類に応じて記念品を授与することができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、消防出初式の際に行う。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。
(表彰審査会)
第5条 表彰に関する事項を審査するため、湯河原町消防表彰審査会(以下「審査会」という。)を置き、会長に消防長を、副会長に消防団長をもって充て、委員に消防総務課長、警防課長、消防団副団長その他消防長が指定する消防吏員をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は、会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、その都度審査会を開催することができる。
5 審査会の会議は、委員の過半数がなければ開くことができない。
6 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
7 審査会の総務は、消防本部消防総務課において処理する。
(1) 破産者にして復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行の終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 前3号のほか、選挙権及び被選挙権を失った者
(4) 自己の責めに帰すべき行為により、著しくその名誉を失墜したと認められる者
(5) 分限又は懲戒により、その職を免じられた者
(6) 町長が定める日までに町税その他町に納付すべき徴収金等を特別の事情がなく滞納している者
(7) 湯河原町暴力団排除条例(平成23年湯河原町条例第13号)第2条第4項に規定する暴力団員等又は同条第5項に規定する暴力団経営支配法人等若しくはこれらと密接な関係を有するもの
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月19日消防訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月29日消防訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年5月31日消防訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。