○湯河原町防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱
平成30年2月23日
消防訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湯河原町火災予防条例(昭和37年湯河原町条例第1号。以下「条例」という。)第48条並びに湯河原町火災予防条例施行規則(平成7年湯河原町規則第15号。以下「規則」という。)第22条及び第23条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるほか、条例、規則及び湯河原町火災予防査察規程(平成28年湯河原町消防告示第1号。以下「査察規程」という。)の例による。
(2) 公表予定日 第5条第1項に規定する公表の予告通知をした日から起算して、規則第23条第1項に規定する日数を経過した日(当該日が湯河原町の休日を定める条例(平成元年湯河原町条例第6号)第1条第1項に規定する町の休日に当たる場合は、当該日の翌日)をいう。
(3) 公表事項 規則第23条第2項に規定する事項をいう。
(4) 査察職員 査察規程第4条に規定する査察職員をいう。
(消防長の責務)
第3条 消防長は、防火対象物を利用しようとする者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行うものとする。
(公表対象違反の取扱い)
第4条 規則第22条第2項に規定する設置されていないこととは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる防火対象物において、当該設備を構成する機器等(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)が一切設置されていないことをいう。
2 令第8条又は第9条の規定の適用により、防火対象物の部分ごとに設置が義務となる場合についても、当該部分ごとに前項と同様に取り扱うものとする。
2 査察職員は、関係者に対し公表の予告通知をした場合は、公表該当違反報告書(様式第1号)により、消防長に報告するものとする。
2 消防長は、公表通知書を関係者に交付した場合は、受領書(様式第3号)に署名を求めるものとする。ただし、関係者が受領を拒否した場合、遠方に居住する場合等により直接交付できない場合は、配達証明又は配達証明付内容証明の取扱いにより郵送するものとする。
3 査察職員は、公表予定日以降に公表対象違反の状況を調査し、その結果を速やかに消防長に報告するものとする。
4 消防長は、前項の規定による報告により同一の公表対象違反を認めた場合は、公表するものとする。
(公表の中止)
第7条 査察職員は、公表対象違反が是正されたことを確認した場合は、是正状況が確認できる資料を添付し、速やかに消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の規定による報告により、公表対象違反の是正が確認された場合は、公表を中止するものとする。ただし、公表対象違反が複数存する場合において、いずれかの公表対象違反が是正されたときは、公表事項のうち当該是正された違反の内容について公表を中止するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日消防訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。