○湯河原町消防団機能別消防団員の職務等に関する要綱
平成30年3月23日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湯河原町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年湯河原町条例第6号)第2条第3項に規定する機能別消防団員の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 機能別消防団員は、消防団本部に所属し、副団長の指揮命令のもとにその職務を行う。
(職務)
第3条 機能別消防団員の職務は、次に掲げるものとする。
(1) 大規模災害(地震・津波・噴火・風水害等)時における現場活動
(2) 火災(大規模火災若しくは延焼危険のある火災)時における現場活動
2 機能別消防団員は、年間行事、訓練等には参加しないものとする。ただし、必要な知識習得を目的とした特定の訓練等には参加できるものとする。
(任期)
第4条 機能別消防団員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、定年は、60歳に達した日以後の最初の3月31日までとする。
(任命要件)
第5条 機能別消防団員は、分団長及び副分団長の階級に就いたことがある者又は消防団長が機能別消防団員として適格と認める者とする。
(定員)
第6条 機能別消防団員の定数は、27人以内とする。
(処遇)
第7条 機能別消防団員の報酬、費用弁償等は、次に定めるところによる。
(1) 機能別消防団員の報酬及び費用弁償は、湯河原町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第11条第2項及び第3項並びに第12条第1項に掲げる額とする。
(2) 機能別消防団員の退職報償金は、支給しない。
(3) 機能別消防団員の公務災害補償については、湯河原町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年湯河原町条例第18号)に規定する損害補償の適用を受けるものとする。
(4) 機能別消防団員の表彰については、国、県、町等へ具申することはできないものとする。
(被服等の貸与)
第8条 機能別消防団員の被服及びその附属品の貸与は、湯河原町消防団の組織等に関する規則(昭和58年湯河原町規則第6号)第16条の規定によるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、機能別消防団員の職務等に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。