○湯河原町職員休職者等の職場復帰プログラム実施要綱

平成29年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、心身の故障により休職中の職員及び病気休暇中の職員の職場復帰を支援するため、必要な措置を講じ、円滑な職場復帰と再発防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 休職職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職している職員をいう。

(対象職員)

第3条 対象となる職員は、休職職員及び休暇職員で、職場復帰に向けた支援(以下「復帰プログラム」という。)の実施を希望する者とする。

(復帰プログラムの実施期間等)

第4条 復帰プログラムの実施時期は、法第28条第2項第1号に規定する休職中及び条例第13条に規定する病気休暇中に実施する。

2 復帰プログラムの実施期間は、3月以内の期間で、主治医の意見に基づき、復帰プログラムの実施を希望する職員(以下「支援職員」という。)が申し出た期間とする。

(実施手続)

第5条 復帰プログラムの実施手続は、次のとおりとする。

(1) 復帰プログラムを実施する課等の長(以下「所属長」という。)は、支援職員の了解を得て、主治医に治療の状況(回復状況、治療方法等の状況)を確認するとともに、復帰プログラムを実施する課等の状況及び業務内容を説明し、復帰プログラムの実施の可否を確認するものとする。

(2) 支援職員は、職場復帰プログラム申請書(様式第1号)に主治医の診断書を添えて、町長に申請するものとする。

(3) 所属長は、前号の規定による申請があったときは、主治医及び人事主管課長と連絡を取り、産業医(湯河原町職員安全衛生管理規程(平成4年湯河原町訓令第2号)第9条に規定する産業医をいう。以下同じ。)の指示の下、速やかに職場復帰プログラム計画書(様式第2号)を作成する。この場合において、復帰プログラムの内容は、別表に掲げる内容を基本とする。ただし、主治医の診断書では計画書の作成が困難な場合、産業医が支援職員の同意を得て、職場復帰支援に関する情報提供依頼書(様式第3号)により主治医から情報を収集するものとする。

(4) 町長は、職場復帰プログラム計画書について審査し、承認又は不承認の決定をしたときは、職場復帰プログラム承認(不承認)通知書(様式第4号)により支援職員に通知するものとする。

(5) 所属長は、職場復帰プログラム計画書に基づき復帰プログラムを実施するものとし、職場復帰プログラム計画書の段階ごとに、次号に定める職場復帰プログラム実施状況日誌により町長に実施状況を報告するものとする。この場合において、復帰プログラムの円滑な実施のために必要があると認められる場合は、主治医の意見及び産業医の指示の下で復帰プログラムの内容を変更することができることとし、所属長は、職場復帰プログラム計画書に変更後の内容を記載し、町長の許可を受けるものとする。

(6) 復帰プログラムの効果を把握し、状況に応じた支援を行うため、支援職員は、復帰プログラム実施期間中において実施状況等を職場復帰プログラム実施状況日誌(様式第5号)に記載するものとし、所属長は、1週間ごとに職場復帰プログラム実施状況日誌の記載内容を確認し、補足する必要がある場合は、所属長意見欄に記載するものとする。ただし、支援職員が日誌を記載できない場合は、所属長が記載するものとする。

(7) 所属長は、主治医の診断書及び産業医の意見書(職場復帰に関する意見書(様式第6号))に基づき、復帰プログラムが終了したとき、又は支援職員の病状の悪化、業務への支障等により復帰プログラムを中止する必要があると認めるときは、職場復帰プログラム終了(中止)報告書(様式第7号)により町長に報告するものとする。

(8) 所属長及び人事主管課長は、復帰プログラムを終え、職場復帰を経た後も、主治医の意見及び産業医の指示の下、勤務の状況の確認、復帰プログラムを受けた職員との面談等を行い、連携して再発防止に努めるものとする。

(9) 産業医は、支援職員が職場復帰をすることについて、就業上の配慮が必要と認めるときは、職場復帰及び就業上の配慮に関する情報提供書(様式第8号)を作成し、支援職員を通じて主治医へ提出するものとする。

(10) 支援職員が復帰プログラムに関する面談を実施したときは、人事主管課長は職場復帰支援に関する面談記録票(様式第9号)に記載するものとする。

(復帰プログラム実施期間中の給与等の取扱い)

第6条 復帰プログラム実施期間中の支援職員の給与の取扱いは、休職期間中にあっては休職職員と同様とし、病気休暇期間中にあっては休暇職員と同様とする。

2 復帰プログラム実施期間中の支援職員の事故については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)は適用されない。

3 復帰プログラム実施に係る主治医への費用は、支援職員の負担とする。

(事故防止及び発生時等の対応)

第7条 所属長は、復帰プログラムの実施に当たり、支援職員はもとより、所属職員に事故が発生しないように配慮しなければならない。

2 万一事故が発生した場合には、所属長は必要な措置を講ずるとともに、速やかに町長に報告しなければならない。

(産業医の支援)

第8条 所属長は、復帰プログラムの実施について、産業医の指導の下に行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成30年3月1日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

段階

実施の目安

内容

初動段階

(職場への出勤)

1日から2日

(1日当たり1時間程度)

・職場の雰囲気に慣れる。

・所属長と面談をする。

第1段階

(職場に慣れる。)

2日から3日/週

(1日当たり4時間程度)

・職場の雰囲気に慣れる。

・職場で日常的な会話をする。

・軽い作業を行う。

第2段階

(仕事に慣れる。)

3日から4日/週

(1日当たり5時間程度)

・職場で日常的な会話をする。

・軽い作業を行う。

第3段階

(勤務生活に慣れる。)

4日から5日/週

(1日当たり7時間45分)

・通常の勤務時間を通じ、勤務生活に慣れる。

・やや軽い作業を行う。

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湯河原町職員休職者等の職場復帰プログラム実施要綱

平成29年2月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)