○湯河原町障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成21年6月29日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定により、障がい者又は障がい児(障がい者とは法第4条第1項に規定する障害者のうち、精神に障がいのある者を除く者をいい、障がい児とは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2号に規定する障害児のうち、精神に障がいのある児童を除く児童をいう。以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図り、もって障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(給付等の対象者)
第2条 給付等の対象者は、町内に居住する在宅の障がい者等で、別表の障がい及び程度に該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者は、対象者から除くものとする。
2 用具の貸与の対象者は、前項に定める者であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
(日常生活用具の種目等)
第3条 給付等の対象となる用具は、次に定めるものとする。
(1) 給付等の対象となる用具の種目及び基準単価は、別表に掲げるものとする。
(2) 既に給付等を受けている用具と同一の用具の再給付等に係る申請については、前回の給付日から別表の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付等の対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により使用が困難となった場合は、この限りでない。
(3) 別表に定める居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付については、湯河原町住宅改修費給付事業実施要綱(平成21年湯河原町告示第49号)に定めるところによる。
(用具の給付)
第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定の通知を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第8条 用具の貸与の決定の通知を受けた者は、町長と日常生活用具貸借契約書(様式第8号)により貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときも、同様とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住しなくなったとき。
(3) 重度障がい者等でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(費用の負担)
第10条 第7条の規定により用具の給付を受けた者は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(業者への支払)
第11条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により用具の給付を受けた者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
(譲渡等の禁止)
第12条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用又は用具の返還)
第13条 町長は、用具の給付等を受けた者が虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けたとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(ストマ用装具及び紙おむつの特例)
第14条 町長は、障がい者等の申請の手続の利便を考慮し、ストマ用装具及び紙おむつについては、次のとおり給付券を一括交付することができる。
(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(台帳の整備)
第15条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第9号)を整備するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年6月29日から施行する。
附則(平成24年11月29日告示第74号)
この告示は、平成24年11月29日から施行する。
附則(平成26年10月30日告示第104号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の湯河原町障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。この告示は、平成28年1月1日から施行する
附則(令和4年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
種目 | 品目 | 基準単価(円) | 耐用年数 | 対象者 | 性能等 | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 8(年) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は寝たきりの状態にある難病患者等 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | ||
特殊マット | 19,600 | 5 | 下肢又は体幹機能障害1級の者又は同程度の障がいを有する難病患者等(常時介護を要する者に限る) | じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | |||
特殊尿器 | 67,000 | 5 | 下肢又は体幹機能障害1級の者又は自力で排尿できない難病患者等(常時介護を要する者に限る) | 尿が自動的に吸引されるもの | |||
入浴担架 | 82,400 | 5 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る) | 障がい者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | |||
体位変換器 | 15,000 | 5 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障がいを有する難病患者等(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る) | 介助者が障がい者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | |||
移動用リフト | 159,000 | 4 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障がいを有する難病患者等 | 介護者が障がい者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | |||
訓練いす (障がい児のみ) | 33,100 | 5 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として3歳以上の児童 | 原則として附属のテーブルを付けるものとする | |||
訓練用ベッド | 159,200 | 8 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は同程度の障がいを有する難病患者等で、原則として学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 8 | 下肢又は体幹機能障がいを有し、入浴に介助を必要とする者(難病患者等を含む) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者又は介助者が容易に使用し得るもの (設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | ||
便器 | 4,450 | 8 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者又は常時介護を要する難病患者等 | 障がい者が容易に使用し得るもの。手すりをつけることができる(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)。 | |||
便器(手すり付) | 9,850 | ||||||
特殊便器 | 151,200 | 8 | 上肢障害2級以上の者又は同程度の障がいを有する難病患者等 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | |||
頭部保護帽 | スポンジ、革を主材料に製作。オーダーメイド | 15,656 | 3 | 平衡機能又は下肢又は体幹機能障がいを有する者 | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの | ||
スポンジ、革を主材料に製作。レディメイド | 12,524 | ||||||
スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作。オーダーメイド | 37,852 | ||||||
スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作。レディメイド | 30,281 | ||||||
頭部保護帽 | 12,160 | 3 | てんかん発作等により頻繁に転倒する知的障がい者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | |||
歩行補助つえ | T字状・棒状のつえ(木材・ニス塗装) | 2,266 | 3 | 平衡機能、下肢又は体幹機能障がいを有する者 | 木材(十分な強度を有するもの)又は軽金属を材質とし、障がい者が容易に使用し得るもの | ||
T字状・棒状のつえ(軽金属・塗装なし) | 3,090 | ||||||
夜光材付: 410円加算 全面夜光材付: 1,200円加算 | |||||||
移動・移乗支援用具(歩行支援用具) | 60,000 | 8 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) 1 障がい者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 2 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする | |||
火災警報器 | 15,500 | 8 | 障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯並びにこれに 準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | |||
自動消火器 | 28,700 | 8 | 障害等級2級以上の者又は同程度の障がいを有する難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | |||
電磁調理器 | 41,000 | 6 | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | |||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 10 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | |||
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 87,400 | 10 | 聴覚障害2級(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | |||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 5 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | ||
ネブライザー(吸入器) | 36,000 | 5 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障がいを有し、必要と認められる者(難病患者等を含む) | 障がい者が容易に使用し得るもの | |||
電気式たん吸引器 | 56,400 | 5 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障がいを有し、必要と認められる者(難病患者等を含む) | 障がい者が容易に使用し得るもの | |||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500 | 5 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障がいを有し、必要と認められる者(難病患者等を含む) | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者が容易に使用し得るもの | |||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 10 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障がい者が容易に使用し得るもの | |||
盲人用体温計(音声式) | 9,000 | 5 | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | |||
盲人用体重計 | 18,000 | 5 | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 5 | 音声機能若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障がいを有する者 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者が容易に使用し得るもの | ||
情報・通信支援用具 | 100,000 | ― | 視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上であって、必要と認められる者 | パーソナルコンピュータ周辺機器又はソフト等であって、障がい者(児)が容易に使用し得るもの | |||
点字ディスプレイ | 383,500 | 6 | 視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がいを有し、必要と認められる者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障がい者) | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | |||
点字器 (標準型) | A:32マス18行、両面書 真ちゅう板製 | 10,712 | 7 | 視覚障がいを有する者 | 価格は、点筆を含むものであること | ||
B:32マス18行、両面書プラスチック製 | 6,798 | ||||||
点字器(携帯用) | A:32マス4行、片面書アルミニウム製 | 7,416 | 5 | ||||
B:32マス4行、片面書プラスチック製 | 1,699 | ||||||
点字タイプライター | 63,100 | 5 | 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | |||
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 85,000 | 6 | 視覚障害2級以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者が容易に使用し得るもの | ||
再生専用機 | 35,000 | ||||||
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 99,800 | 6 | 視覚障害2級以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用し得るもの | |||
視覚障がい者用拡大読書器 | 198,000 | 8 | 視覚障がい者(本装置により文字等を読むことが可能になる者) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | |||
盲人用時計 | 触読時計 | 10,300 | 10 | 視覚障害2級以上の者(音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため、触読時計の使用が困難な者を原則とする。) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | ||
音声時計 | 13,300 | ||||||
聴覚障がい者用通信装置 | 71,000 | 5 | 聴覚障がい又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者が容易に使用し得るもの | |||
聴覚障がい者用情報受信装置 | 88,900 | 6 | 聴覚障がいを有する者(本装置によりテレビの視聴が可能になる者) | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用し得るもの | |||
人工喉頭 | 笛式 | 5,150 | 4 | 言語機能障がいを有する者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | ||
笛式(気管カニューレ付) | 8,343 | ||||||
電動式 | 72,203 | 5 | がく下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。電池又は充電器を含むもの | ||||
視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用品目) | 1,030,000 | ― | 視覚障がいを有する者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | |||
点字図書 | 町長が必要と認めた額 | ― | 視覚障がいを有する者(主に情報の入手を点字図書により得ている者) | 点字により作成された図書(月刊・週刊等定期的に発行される雑誌類を除く。) | |||
福祉電話(貸与) | 83,300 | ― | 難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障がい者が容易に使用し得るもの | |||
ファックス(貸与) | 7,700 | ― | 聴覚、音声機能又は言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障がい者が容易に使用し得るもの | |||
排せつ管 理支援用具 | ストマ用装具 | 蓄便袋 | (月額) 8,858 | ― | ぼうこう又は直腸の機能障がいを有する者 | 低刺激性の粘着剤を使用した収納袋及び関連する用具。 | |
蓄尿袋 | (月額) 11,639 | ||||||
紙おむつ | (月額) 12,000 | ― | 3歳以上であって、次のいずれかに該当する者 1 ストマの著しい変形又はストマ周辺の著しい皮膚のびらんのため、ストマ用装具の使用が困難な者 2 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障がいによる高度の排尿又は排便機能障がいのある者 3 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいのある者 4 おおむね3歳未満で発現した脳性麻痺等による脳原性運動機能障がい又は同程度の身体障がいにより、排尿又は排便の意思表示が困難であり、四肢機能障がい又は体幹機能障がいを有し、次の状態のいずれにも該当する者 (1) 自力でトイレに行けないこと (2) 自力で便座(排便補助具の使用を含む。)に座ることができないこと。 (3) 介助による定時排泄をすることができないこと。 | 紙おむつ、脱脂綿、サラシ又はガーゼであること | |||
収尿器 | 男性用 (普通型) | 7,931 | ― | 脊椎損傷等により排尿の調節が自由にできない、高度の排尿機能障がいを有する者 | 男性用…採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとする。ラテックス製又はゴム製 | ||
男性用 (簡易型) | 5,871 | ||||||
女性用 (普通型) | 8,755 | 女性用(普通型)…耐久性ゴム製採尿袋を有するもの女性用(簡易型)…ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付き。採尿袋20枚を1組とする | |||||
女性用(簡易型) | 6,077 | ||||||
住宅改修費 | 居宅生活動作居宅生活動作補助用具 (住宅改修) | 200,000 | ― | 下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって障がい等級3級以上の者又は同程度の障がいを有する難病患者等(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上又は同程度の障がいを有する難病患者等) | 障がい者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ||









