○湯河原町補装具費支給要綱

平成21年10月7日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障がい者又は身体障がい児(以下「身体障がい者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく補装具費を支給することにより、身体障がい者の職業その他日常生活の向上を図るとともに、身体障がい児が、将来社会人として自活するための素地を育成又は助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 身体障がい者 法第4条第1項に規定する障害者のうち、身体に障がいのある者をいう。

(2) 身体障がい児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障がいのある児童をいう。

(3) 補装具 法第5条第24項に規定する補装具をいう。

(対象者)

第3条 補装具費の支給の対象者は、町内に居住地を有する身体障がい者等とする。ただし、法以外の法令の規定により補装具又はそれと同機能の用具の給付又は貸与等が受けられる身体障がい者等については、対象者から除くものとする。

(補装具費の申請等)

第4条 補装具費の交付を受けようとする身体障がい者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障がい者等を現に保護するものをいう。以下「申請者」という。)は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第1号)に、医師により作成された補装具費支給意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)及び補装具の購入又は修理に要する費用に係る見積書を添付して町長に提出するものとする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障がい者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書(様式第3号)を作成するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請に係る補装具が、身体障害者福祉法第9条第6項に規定する身体障害者更正相談所(以下「更正相談所」という。)において、補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する適合判定が必要な補装具であるときは、判定依頼書(様式第4号)により、補装具費支給の要否について更正相談所に判定を依頼するものとする。

(支給の決定等)

第5条 町長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第6号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給申請を却下したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第7号)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の製作等)

第6条 前条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた申請者は、補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)に支給券を提示し、契約を締結した上で、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

2 申請者に補装具を引き渡すに当たっては、町長が別に定める場合を除き、補装具業者は、更生相談所の適合判定又は検査を経た後でなければ、当該補装具を引き渡してはならない。

3 前項の適合判定又は検査の結果、その補装具が申請者に適合しないと認められた場合は、町長は、不備のある箇所を指摘して補装具業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 補装具業者は、申請者に対しては、懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第7条 町長は、補装具費の支給の決定を受けた申請者が、湯河原町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成21年湯河原町告示第70号)により、あらかじめ町に登録をした補装具業者から補装具の購入又は修理を受けたときは、申請者から当該補装具業者への委任に基づき、補装具費として申請者に支払われるべき額の限度額において、申請者に代わり補装具業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払を行ったときは、申請者に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 補装具業者は、その提供又は修理をした補装具について、第1項の規定により、申請者に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具の引渡し後に申請者から利用者負担額(当該補装具の購入又は修理に要した費用から補装具費相当額を控除して得た額をいう。)の支払を受けるものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第8条 補装具の引渡し後、更生相談所の行った適合判定又は検査によって、補装具業者の責任に帰すべきものと認められる不備を発見した場合は、町長は、補装具業者に第6条第3項の規定の例により補装具を改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除き、当該引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合は、補装具業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表において規定する修理基準に定める調整又は小部品の交換若しくは修理のうち軽微なものについては、修理後3月以内に生じた破損又は不適合に限るものとする。

(補装具費の返還)

第9条 町長は、補装具費の支給に当たり、申請者又は補装具業者が偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該補装具費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給申請決定簿(様式第8号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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湯河原町補装具費支給要綱

平成21年10月7日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)