○湯河原町軽自動車税の課税保留処分事務取扱要領

平成23年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この要領は、軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、用途廃止、解体、行方不明等の理由により、現に所有していないにもかかわらず、湯河原町税条例(昭和51年湯河原町条例第3号)第30条第2項及び第3項の規定による申告が行われていないため継続的に課税されている場合において、それら軽自動車等の実態について調査の上、課税することが適当でないと認められるものについて、軽自動車税の課税取消し又は課税保留処分(以下「保留処分」という。)を行い、もって課税の適正化を図ることを目的とする。

(保留処分の対象となる軽自動車等)

第2条 保留処分の対象となる軽自動車等は、別表に掲げるとおりとする。

(保留処分の処理方法)

第3条 軽自動車等の所有者等から保留処分に該当する軽自動車等として申出があった場合は、軽自動車等使用不能申告書(様式第1号。以下、「使用不能申告書」という。)、軽自動車等解体証明書(様式第2号。以下「解体証明書」という。)、警察署長等の証明書等及び必要書類を提出させ、申告内容について、その状況を調査し、軽自動車税の保留処分調査書・伺書(様式第3号。以下「調査書・伺書」という。)を作成するものとする。

2 調査書・伺書の決裁後、現年課税分及び滞納繰越分の保留処分の対象となる軽自動車等に係る調定事務は年度末に一括処理するものとする。ただし、翌年度以降新たに保留処分の対象となる軽自動車等については、年度末に保留処分を行う際、特に当該軽自動車等の状況に留意するものとする。

(保留処分後の台帳の処理)

第4条 保留処分の決裁を受けたものは、軽自動車等の課税台帳等にその旨を記載し、保留処分索引簿(様式第4号)を作成するものとする。

2 保留処分の関係書類は、10年間保存するものとする。

(保留処分に該当しないこととなった場合の処理)

第5条 保留処分を行った軽自動車等が、その後において所在等が判明し、運行の用に供している事実が確認されたとき、又は詐欺その他不正行為による申告に起因して保留処分が行われたことが判明したときは、保留処分を行った年度から復活して課税する。

2 詐欺、盗難等により保留処分を行った軽自動車等が発見され、引渡しを受けたときは、その翌年度から課税する。

(保留処分原因の発生防止)

第6条 保留処分を行った軽自動車等については、所有者が行方不明のために抹消登録ができないものを除き、町は自主的に抹消登録を行うよう関係者に対し助言を行うものとする。

2 町は、広報紙等に軽自動車税に係る意識高揚を図るための主旨掲載を行い、軽自動車税の賦課徴収が適切に運営できるよう配慮するものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条及び第3条関係)

軽自動車等の実態

必要書類

算定時期

留意事項

用途廃止

・使用不能申告書

・車検のある車両については、車検証の有効期限満了日の翌年度から保留処分する。

・車検のない車両については、用途廃止の事実が確認された年度以降の年度から保留処分する。

・車検証の有効期限満了日以前に標板(標識)を標板(標識)交付代行者に返納した場合は、返納した日の属する翌年度から保留処分する。

・標板(標識)がある場合は、軽自動車等から取りはずし速やかに廃車申告の手続きを行うよう指導する。

解体

・使用不能申告書

・解体証明書

・解体の事実が確認された年度以降の年度から保留処分する。

・解体年月日の確認は、古物台帳又は仕切書等により行う。

・標板(標識)がある場合は、軽自動車等から取りはずし速やかに廃車申告の手続きを行うよう指導する。

詐欺、盗難等による行方不明

・使用不能申告書

・警察署長等の証明書

・詐欺、盗難等による行方不明の事実が確認された年度以降の年度から保留処分する。

・盗難の場合には、事実発生後3か月経過すると、職権による抹消を行う旨、納税者に周知する。

行方不明

(上記に該当するものを除く)

・使用不能申告書

・車検のある車両については、車検証の有効期限満了日の翌年度から保留処分する。

・車検のない車両については、用途廃止の事実が確認された年度以降の年度から保留処分する。


焼失、事故等による損壊等

・使用不能申告書

・消防署長、警察署長、市町村長等の証明書

・焼失、事故等による損壊等の事実が確認された年度以降の年度から保留処分する。

・火災、交通事故及び災害等に起因するものについては、軽自動車等の処分経過に特に留意すること。

公示送達


・3年間公示送達となった年度の翌年度から保留処分する。


滞納


・3年間滞納となった年度の翌年度から保留処分する。


備考 参考となる書類等がある場合は、必要書類欄以外のものについても添付する。

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湯河原町軽自動車税の課税保留処分事務取扱要領

平成23年4月1日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)