○湯河原まちづくり寄附金推進事業実施要綱

平成26年4月11日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湯河原まちづくり寄附条例(平成21年湯河原町条例第1号)に基づく寄附の推進を図るとともに、町内産業の活性化に寄与することを目的として寄附者に返礼品等を贈呈する、湯河原まちづくり寄附金推進事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり寄附金 湯河原まちづくり寄附条例に基づく寄附金をいう。

(2) 寄附者 湯河原町に対し、まちづくり寄附金の寄附を行った個人又は団体をいう。

(3) 返礼品等 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき選定された物品又は役務その他これらに類するもの若しくは電気(これと交換させるために提供するものを含む。)で、町長が別に定めるものをいう。

(4) 受託事業者 返礼品等の調達、発送その他町長が定める事項を受託した事業者をいう。

(5) 協力事業者 返礼品等を提供する企業、団体、個人事業者又は組織をいう。

(6) 認定審査委員会 made in ゆがわら認定審査委員会設置要綱(平成29年湯河原町告示第12号)に規定する委員会をいう。

(返礼品等の贈呈等)

第3条 町長は、寄附者(町内に住民登録のある者を除く。)からの1回当たりのまちづくり寄附金の額の10分の3相当の返礼品等を当該寄附者に贈呈する。ただし、寄附者が返礼品等の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

2 返礼品等の贈呈は、前項の規定に基づき算出した返礼品等の価格(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を超えない範囲において、返礼品等の種類及び価格(1,000円を単位とする。)の組合せを寄附者が選択できるものとする。

3 前2項の規定による返礼品等の贈呈は、湯河原まちづくり寄附条例の所管課又は受託事業者が返礼品等を寄附者に送付することにより行う。

(返礼品等の選定方法)

第4条 返礼品等は、次に掲げる方法により選定するものとする。

(1) 協力事業者が提供を予定する返礼品等で、認定審査委員会の審査結果に基づき、町長が認めるもの。

(2) 受託事業者が、特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件(平成31年総務省告示第179号。以下「基準告示」という。)第5条の規定に基づき選定したもの。

(3) その他町長が特に必要と認めるもの。

(協力事業者及び返礼品等の認定等)

第5条 協力事業者として認定を受け、提供を予定する返礼品等について認定審査委員会の審査を受けようとする者は、協力事業者認定及び返礼品等認定審査申請書兼変更届出書(様式第1号、以下「認定審査申請書兼変更届出書」という。)に課税台帳等閲覧承諾書兼暴力団又は暴力団員と関係していない旨の誓約書(様式第2号)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、協力事業者から前項の書類が提出されたときは、認定審査委員会の審査に付し、その審査結果に基づき、協力事業者及び返礼品等の認定の可否について決定し、協力事業者認定及び返礼品等認定・変更・取消決定通知書(様式第3号、以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

3 協力事業者は、次の要件を満たす者とする。

(1) 法令又は条例に適合した物品の生産、製造及び販売、役務その他これらに類するもの、電気(これと交換させるために提供するものを含む。)の提供を行っていること。

(2) 基準告示第5条の規定に適合する返礼品等を提供できること。

(3) 本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場等の拠点が町内にあること。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(5) 代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(6) 受託事業者との契約が可能であること。

(7) 返礼品等の品質及び数量について、安定した提供が可能であること。

(8) 公序良俗に反しないこと。

4 協力事業者の募集については、公募により行うものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

5 協力事業者は、認定の内容に変更が生じた場合は、認定審査申請書兼変更届出書を町長に提出するものとする。

6 町長は、協力事業者から前項の書類が提出されたときは、認定審査委員会の審査に付し、その審査結果に基づき、変更の可否を決定し、決定通知書により、申請者に通知するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、認定審査委員会の審査を省略し、変更の可否を決定することができる。

7 協力事業者は、認定の取消しを求める場合は、認定審査申請書兼変更届出書を町長に提出するものとする。

8 町長は、協力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 第3項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 認定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが発覚したとき。

9 町長は、前2項の規定による認定の取消しを行うときは、決定通知書により、協力事業者に通知するものとする。

(第三者委託等の禁止)

第6条 受託事業者は、第3条第3項に規定する業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(個人情報の取扱い)

第7条 受託事業者及び協力事業者は、寄附者の個人情報を厳重に取り扱うとともに、返礼品等の送付以外の目的に使用し、又は第三者に漏えいしてはならない。受託事業者及び協力事業者でなくなった後においても、同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年5月13日告示第44号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日告示第21号)

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月20日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の湯河原まちづくり寄附金推進事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以降の寄附について適用し、同日前までの寄附については、なお従前の例による。

(令和2年12月8日告示第130号)

この告示は、公表の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。

(令和3年6月28日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の湯河原まちづくり寄附金推進事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以降の寄附について適用し、同日前までの寄附については、なお従前の例による。

(令和4年7月26日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の湯河原まちづくり寄附金推進事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以降の寄附について適用し、同日前までの寄附については、なお従前の例による。

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湯河原まちづくり寄附金推進事業実施要綱

平成26年4月11日 告示第38号

(令和4年7月26日施行)